福岡県糸島市:令和8年度 糸島市がんばる中小企業者応援補助金

上限金額・助成額60万円
経費補助率 66.7%

商工業の活性化を図るため、商工業者が経営革新を行う新規事業に対して、市がその経費の一部を補助します。補助金の交付は、予算枠内の交付決定順です。他の補助金等(国、県、市、その他団体によるものを含む。)との併用はできません。

報償費:講習会の講師謝礼、会議開催時の謝礼など
旅費:新規事業実施のために必要となる旅費・宿泊費など
需用費(食糧費は除く):新商品開発に必要な消耗品の購入、新規事業のチラシ・パンフレットの印刷費用、のぼり旗の製作費など(チラシ等の印刷費は、事業で使用済の分のみ補助対象)
役務費:新商品PRのための広告宣伝費、検査手数料など
委託料:マーケティング調査費、ホームページ作成費、チラシ・パンフレットのデザイン費など(新規事業に関する部分のみが補助対象)
使用料及び賃借料:会議開催時の施設の使用料、新規事業PRのためのイベント出展料など
工事請負費:新たな事業活動を行うための店舗改装費、新規事業の広告のための看板設置費など
原材料費:新商品開発に必要な原材料費など(販売物に係る原材料費は補助対象外)
備品購入費:新商品開発に必要な備品の購入費など(パソコン、タブレット、乗用車など、事業以外に使用できる汎用性が高い物品は補助対象外)
その他市長が必要と認める経費


糸島市
中小企業者
下記5つの新事業活動の経費の一部を補助します。
・新商品の開発又は生産
・新役務の開発又は提供
・商品の新たな生産又は販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入
・技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動(中小企業等経営強化法第2条第7項)

(1)経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助金の限度額:40万円(ただし、市内の農林水産物を50%以上使用する事業である場合は60万円とし、うち工事請負費と備品購入費の合計は40万円を限度とする)
一つの経営革新計画への補助金の交付は1年度に1度まで、かつ、その経営革新計画への交付は最大で3ヶ年度までとします。

(2)上記(1)に準じる事業であると市長が認める事業
補助率:補助対象経費の3分の1以内
補助金の限度額:10万円(ただし、市内の農林水産物を50%以上使用する事業である場合は15万円とし、うち工事請負費と備品購入費の合計は10万円を限度とする)

2026/04/01
2027/01/29
次の要件をすべて満たす者とします。
・糸島市内で商工業を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する者)であること
・糸島市税の滞納がないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っていないこと
・暴力団などと関係がないこと
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
・創業から1年以上経過していること

事業の効果目標設定:
(1)経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業:3年後の経常利益が3%以上向上(申請時直近と比較して、3年後の経常利益が3%以上向上)
(2)上記(1)に準じる事業であると市長が認める事業:3年後の経常利益が2%以上向上(申請時直近と比較して、3年後の経常利益が2%以上向上)

1. 申請期限(令和9年1月29日)までに、必要書類を糸島市役所商工振興課へ提出(申請は4月1日から受け付け)
2. 提出された書類を市で審査した後、補助金の交付可否を通知
3. 事業は、必ず交付決定日以降に開始
4. 事業期間:交付決定日から令和9年2月28日まで
5. 事業が完了したときは、事業完了後30日以内または令和9年3月10日のいずれか早い日までに、実績報告に関する書類を糸島市役所商工振興課へ提出

糸島市役所商工振興課

商工業の活性化を図るため、商工業者が経営革新を行う新規事業に対して、市がその経費の一部を補助します。補助金の交付は、予算枠内の交付決定順です。他の補助金等(国、県、市、その他団体によるものを含む。)との併用はできません。

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