石川県金沢市:AIビレッジ形成促進事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
国内外から優秀なクリエイターやICTエンジニア、プログラマー等を誘致し、人材の集積・交流による新産業創出の促進を目的に、新たに、市内の中心市街地に進出又は起業するクリエイター等に対して、オフィス開設や新規雇用を奨励するとともに、建物改修や設備機器導入等にかかる費用の一部を助成します。
(1)奨励金
①オフィス開設奨励金
対象経費:広告宣伝費、通信費、印刷製本費、運搬費、旅費及び印刷費等
限度額 :50万円
②雇用奨励金
対象経費:適用可の通知があった日から6か月以内に3人以上の新規雇用をした場合に、1年以上継続雇用した者1人につき50万円を乗じた額
※既に雇用されていて、本市に住所を異動した場合を含む
限度額 :250万円
(2)補助金
①内部改修費・設備機器導入費補助
限度額 :700万円(補助率:2分の1)
②外装改修費・耐震改修費補助 ※金澤町家に限る
限度額 :300万円(補助率:2分の1)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
オフィス開設や新規雇用、建物改修や設備機器導入等
2024/04/01
2025/03/31
下記の(1)から(3)までの要件を全て満たす者
(1)新たに本市に事業所等を設ける団体及び個人事業者並びに新たに本市で起業する者
(2)映像・コンテンツ、デザイン、ICTの分野を主たる業務とすること
(3)本市の中心市街地活性化エリア内に所在し、かつ、次のいずれかに該当する建物に事業所等を開設すること
①金澤町家(建築基準法の施行の際(昭和 25 年)、現に存していた伝統的な構造、形態又は意匠を有する木造の建築物)
②商店街振興組合等の空き店舗
※金澤町家は、金澤町家保全活用推進区域(中心市街区域)を対象エリアとします(別図参照)
※なお、以下に該当する場合は交付の対象とはなりません。
・常用雇用5人以上の場合
・本市内に既に事業所等を有している場合
・新たに設けようとする事業所等が支社・サテライトオフィスである場合
・法人市民税又は個人市民税を滞納している者
・当該制度の対象経費について、本市の他の補助制度による補助金その他これに準ずる制度による交付を受けた者
・過去に当該制度による奨励金及び補助金の交付を受けた者
・本市が設置する貸し事務所へ入居する者
・重大な法令違反若しくは社会的な信用を著しく損なう行為をした者又は公序良俗に反するおそれがある行為をすると認められる者
(1)事業所開設の前
・適用申請書
・定款及び法人登記簿謄本(商業登記簿) ※法人の場合
・財務諸表(過去2年分)
※個人事業主の場合、現在の事業規模がわかる確定申告書等の書類
・法人市民税納税証明書 ※個人事業主の場合は、個人市県民税納税証明書
・税務署へ提出した開業届の写し ※市内で起業された者の場合
・前年度の源泉徴収票もしくは所得証明書 ※これから起業される者の場合
・不動産登記簿謄本 ※賃借物件の場合は、賃貸借契約書の写し
・改修工事及び導入する設備機器の詳細な見積及び図面
(2)適用可となった場合
【奨励金関連】
・交付申請書
・対象経費を支払ったことを証する領収書(写)
・請求書
※雇用奨励金は、新規雇用従業員一覧表、雇用保険加入済通知書、労働者名簿を次年度に提出
【補助金関連】
・交付申請書
(3)事業完了の後
・補助事業実績報告書
・請負契約書(写)、対象経費を支払ったことを証する領収書(写)、工事写真等
・請求書
金沢市経済局産業政策課 〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号 電話:076-220-2204 FAX:076-260-7191 Mail:sansei@city.kanazawa.lg.jp URL:https://www4.city.kanazawa.lg.jp/17021/shinsangyo.html
国内外から優秀なクリエイターやICTエンジニア、プログラマー等を誘致し、人材の集積・交流による新産業創出の促進を目的に、新たに、市内の中心市街地に進出又は起業するクリエイター等に対して、オフィス開設や新規雇用を奨励するとともに、建物改修や設備機器導入等にかかる費用の一部を助成します。
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