全国:観光現場におけるICTサービス等利活用促進事業(実証事業)

上限金額・助成額200万円
経費補助率 0%

訪日外国人旅行者の地方部への周遊促進・消費拡大等を図るには、ICT等を活用した先進的なサービスの導入が重要です。特に、地方部については、人的資源が限られていること、周遊・観光エリアが広域に及ぶこと等から、導入の意義が高いと考えられます。観光庁においては令和4年度から令和5年度にかけ、地域とインバウンドベンチャーの連携を促進する目的のため、優良事例及び連携にあたっての課題・要点を調査、整理及び発信するとともに、地域の観光関係者と、地域の課題・ニーズに対応するインバウンドベンチャーの橋渡しを目的としたセミナーの開催など必要な支援を実施しました。
 本事業は、過年度の事業結果をもとに、地域とインバウンドベンチャーの連携を一層促進すべく、観光現場におけるICTサービス等の利活用の実証事業を実施するため、以下の公募要領に基づき実施する事業を公募します。

実証事業において対象とする経費は、申請団体もしくは連携するインバウンドベンチャーが、本事業の趣旨に沿って必要とされた経費であり適切かつ効率的に計上され、明確に実証事業に要する。
なお、1団体あたりの実証事業経費上限額は税込 200 万円とし、選定件数や申請内容、事務局が派遣する伴走者との協議結果等を踏まえ、最終的に観光庁において金額を決定する。
※ 上限金額を超える経費を、各地域が自己負担で対応することを妨げるものではない。

1)人件費
・実証事業に従事する、派遣社員又はアルバイト等に対する人件費(実証事業を実施するうえで、外部委託や外注を行わず直接的に発生する人件費が対象)
・行政・DMO等の正職員や正社員に対する人件費は認めない
2)システム等開発費 ・webアプリケーション等の開発・保守管理費 等
3)謝金及び宿泊交通費
・有識者、専門家、イベントの出演者・司会者等に対する謝金及び移動交通費、宿泊費
・実証事業実施団体の謝金規定等に基づいて計上。ただし、規定がない場合は、国や地方公共団体の支払い基準に準じた金額を計上する
4)借料・損料及び使用料 ・会場の借上料、使用料、本事業の取組に係る備品や資材等のリース料 等
5)消耗品費 ・実証事業を行うために必要なもので、事業終了後に資産として残らない備品購入に要する経費。ただし、本実証事業のみで使用されることが確認できるものに限る
6)外部委託費 ・実証事業の一部を外部の業者等へ発注し、契約書を交わして締結することで発生する経費
7)その他諸経費
・実証事象に伴うイベント等の告知に必要なwebサイト構築、パンフレット制作等の必要な経費など、実証事業を実施するにあたり、必要であると認められる経費
・本実証を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されれうことが特定・確認できるものであって、①~⑥のいずれの区分にも属さないもの
①通信運搬費(例:郵便料、運送代、通信・電話料 等)
②高熱水料(例:電気、水道、ガスの料金 等)
③損害保険料
④振込等手数料
⑤翻訳通訳、速記費用 等
⑥印刷費 等


国土交通省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
主にインバウンドを対象として、ICTを活用した受入環境整備に寄与する下記7テーマのいずれかに関連する実証事業を募集します。

[1]マナー啓発等を目的とした情報発信・多言語対応
[2]予約・決済、通信環境の整備
[3]混雑対応
[4]二次交通の円滑な利用・周遊促進
[5]災害等非常時対策
[6]情報収集・分析、マーケティング関連
[7]その他受入環境の向上を目的としたサービス導入

※連携するインバウンドベンチャーにより地域課題に即し効果的な内容とするために、
 実証事業の内容の精査、計画を磨き上げる検討・調整を行う場合があります。

2024/07/19
2024/09/13
(1)申請対象
地方公共団体または DMO 等
※ 観光協会等からの申請も可とする。
※ 複数市区町村の連携による申請も可とする。
※ 市区町村内の一部地域を対象として申請することも可とする。
申請対象や連携体制には、反社会的勢力と関係する者が含まれていないこととする。
なお、反社会的勢力とは、以下のいずれかに該当するものとする。
a.暴力団、b.暴力団員、c.暴力団準構成員、d.暴力団関係企業、e.総会屋等、f.社会運動等標ぼうゴロ、g.特殊知能暴力集団、h.その他前各号に準ずる者
i. a.~h.に掲げる者と次のイ)〜ホ)のいずれかに該当する関係にある者
イ) a.~h.に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること。
ロ) a.~h.に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること。
ハ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって a.~h.に掲げる者を利用したと認められること。
ニ) a.~h.に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
ホ) その他 a.~h.に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること。

(2)申請条件
申請対象地域は、申請時点において本事業にて連携するインバウンドベンチャーとの連携体制が構築できていることを本公募申請時の条件とする。事務局が別途実施するセミナー・ピッチイベントに参加せず、独自にインバウンドベンチャーとの連携体制を構築した上で申請しても差支えない。

申請書に必要事項を記入の上、電子メールにて以下の提出先に送付してください。

【提出先】
観光庁 ICTサービス等利活用促進事業 事務局
メールアドレス:ict-info*tohmatsu.co.jp

※メールを送信される際は、「*」を「@」(半角)に置き換えてください。
※件名の冒頭に必ず「【公募申請_申請事業_申請団体名】」と記載してください。

観光庁 ICTサービス等利活用促進事業 事務局 メールアドレス:ict-info*tohmatsu.co.jp ※メールを送信される際は、「*」を「@」(半角)に置き換えてください。 ※件名の冒頭に必ず「【問い合わせ_問い合わせ団体名】」と記載してください。

訪日外国人旅行者の地方部への周遊促進・消費拡大等を図るには、ICT等を活用した先進的なサービスの導入が重要です。特に、地方部については、人的資源が限られていること、周遊・観光エリアが広域に及ぶこと等から、導入の意義が高いと考えられます。観光庁においては令和4年度から令和5年度にかけ、地域とインバウンドベンチャーの連携を促進する目的のため、優良事例及び連携にあたっての課題・要点を調査、整理及び発信するとともに、地域の観光関係者と、地域の課題・ニーズに対応するインバウンドベンチャーの橋渡しを目的としたセミナーの開催など必要な支援を実施しました。
 本事業は、過年度の事業結果をもとに、地域とインバウンドベンチャーの連携を一層促進すべく、観光現場におけるICTサービス等の利活用の実証事業を実施するため、以下の公募要領に基づき実施する事業を公募します。

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