茨城県笠間市:新紙幣対応支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
電力・ガス・食料品等価格高騰の影響を受ける市内の中小企業者に対し、新紙幣発行による現金収受機、釣銭機、券売機等の改修、更新費用を予算の範囲内で一部補助することで中小企業者の負担を軽減する。
補助金の対象となるのは、現に笠間市内で事業に使用している現金収受機、釣銭機、券売機で無人で金銭を収受する機器において、新紙幣(令和6年7月に発行された紙幣をいう。以下同じ。)の発行に伴い金種識別や真贋判定に対応するために紙幣識別機ユニットの交換等、必要な改修に要する経費又は機器の更新に要する経費で消費税を抜いた金額になります。
令和6年4月1日から12月27日までに支払いが完了した経費が対象となります。
ただし、国、県又はその他団体等から当該補助事業の実施に関して交付を受ける補助金等がある場合は、補助対象経費からその補助金等の額を控除するものとする。
※自動販売機・両替機は対象外となります。
補助金の交付額は、補助対象経費(税抜)の2分の1以内の額とし1台につき15万円を限度とします。
新紙幣発行による現金収受機、釣銭機、券売機等の改修、更新
2024/04/01
2024/12/27
笠間市内で継続して事業を営む中小企業者で、引き続き事業継続の意向を有し次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)日本標準産業分類 大分類 「I 卸売業・小売業」、「M 宿泊業・飲食サービス業」、「N 生活関連サービス業、娯楽業」に該当する事業を営む者。ただし、公序良俗に反する事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可又は届出を要する事業を除く。
(2)市税について未納がない者
補助金の申請は、笠間市新紙幣対応支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に下記の添付書類をつけて笠間市役所 商工課あてに郵送していただくか、添付書類をデータ化した後に、いばらき電子申請サービスから申請いただくようお願いします。
添付書類
・補助対象経費の内容が確認できる書類(見積書や請求明細書等)
・支払いの内容が確認できる書類「領収書」または「振込書の写し」等
・他の補助金を受けている場合は交付決定を証する書類
・改修又は更新した機器の写真(機器が店舗に設置してあることがわかる写真)
・振込先の口座に関する情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人等)が分かる書類(現金通帳の見開きページの写し等)
・法人の場合:直近1期分の法人税確定申告書別表1の写し
・個人の場合:直近1年分の確定申告書第1表の写し、及び本人確認書類の写し(個人番号カード・自動車運転免許証等、顔写真のあるものは1種類それ以外の証明書類の場合は2種類の添付をお願いします。)
電子申請は上記書類をデータ化し、下記申し込み先から申請をお願いします。(データは項目毎に分けて添付していただくため、添付書類毎にデータ化してください)
郵送の場合 : 〒309-1792 笠間市中央3-2-1 笠間市 産業経済部 商工課 宛
電子申請の場合 : こちらのリンク先からいばらき電子申請サービスを利用して申請をお願いします。
https://apply.e-tumo.jp/city-kasama-ibaraki-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voYB3vHIqvg0wt7dRrdLP0zYtUINsUzZVMsQBNjlCWSX%2B9fm5Vq72w7mhX9vxWkQF8Ip%0D%0AEvl9vw8Cg4hSjU7mMy7xIOxt9fj%2FTi%2BGkdkB59F1bQ%3D%3DsX5Not29iV0%3D%0D%0A
商工課 〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号 電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146
電力・ガス・食料品等価格高騰の影響を受ける市内の中小企業者に対し、新紙幣発行による現金収受機、釣銭機、券売機等の改修、更新費用を予算の範囲内で一部補助することで中小企業者の負担を軽減する。
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