山梨県笛吹市:企業立地奨励金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 10%

笛吹市内に事業所等を新設する事業者に対して、奨励金を交付します。
・企業立地奨励金
500万円を上限とし、投下固定資産のうち、地方税法第341条第3号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額、又は、同条第4号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額のいずれか高い額
・雇用奨励金
1指定事業者に対して200万円を上限とし、事業所等の創業開始前3月から創業開始後3月まで市民である常用雇用を10人以上雇用し、かつ、12月以上継続して雇用した指定事業所に対し、市民である常用雇用者の数に10万円を乗じて得た額

投下固定資産額


大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・下記対象の事業者が市内に立地をおこなうこと
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業・郵便業
卸売業・小売業
農業
学術・開発研究機関

2020/09/30
2028/03/31
次の全ての要件に該当する事業所等について適用します。

・事業所等の敷地の面積
2,000平方メートルを超える面積
・事業所等又は事業所等に附属する建物の延べ床面積
500平方メートルを超える面積
・投下資産
3,000万円以上であること
・雇用者
20人以上あり、このうち10人以上が笛吹市民であること
・市税
納期が到来している市税を全て完納していること

※必要書類等を準備する前に、事前に観光商工課商工労働担当に相談してください。
創業開始の日もしくは1年を経過した日に申請書類を提出してください。

笛吹市産業観光部観光商工課 〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館 電話番号:055-261-2034 ファクス番号:055-262-8507

笛吹市内に事業所等を新設する事業者に対して、奨励金を交付します。
・企業立地奨励金
500万円を上限とし、投下固定資産のうち、地方税法第341条第3号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額、又は、同条第4号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額のいずれか高い額
・雇用奨励金
1指定事業者に対して200万円を上限とし、事業所等の創業開始前3月から創業開始後3月まで市民である常用雇用を10人以上雇用し、かつ、12月以上継続して雇用した指定事業所に対し、市民である常用雇用者の数に10万円を乗じて得た額

運営からのお知らせ