笛吹市内に事業所等を新設する事業者に対して、奨励金を交付します。
・企業立地奨励金
500万円を上限とし、投下固定資産のうち、地方税法第341条第3号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額、又は、同条第4号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額のいずれか高い額
・雇用奨励金
1指定事業者に対して200万円を上限とし、事業所等の創業開始前3月から創業開始後3月まで市民である常用雇用を10人以上雇用し、かつ、12月以上継続して雇用した指定事業所に対し、市民である常用雇用者の数に10万円を乗じて得た額
笛吹市の補助金・助成金・支援金の一覧
1〜10 件を表示/全12件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
笛吹市では市内で活動する福祉団体が行う障がい者にかかる事業に補助金を交付します。
補助金の額は、1福祉団体当たり20万円を限度とする。
笛吹市では対象の農業用機械などの購入経費に対して補助金を交付しています。
笛吹市では認定農業者等が新たに農地を借りた場合に補助金を交付します。
・補助金額
1000平方メートルあたり20,000円。
なお、認定農業者または認定新規就農者が借りる場合は、20,000円が加算されます。
ただし、100円未満は切り捨てとなります。
笛吹市では市内の遊休農地を3年以上の貸借または所有権移転し、耕作する場合に障がい物除去など遊休農地を解消する事業に対し交付します。
・補助金額 事業費の2分の1で上限が10aあたり140,000円
笛吹市では森林を持っている方で、森林整備を森林組合等に委託し、市森林整備事業計画に基づき、造林事業を実施した事業主に対して補助金を交付しています。
・間伐の場合
国補助金・・・51%
県補助金・・・17%
市上乗せ補助金・・・32%
笛吹市では市内に就農しようとする農業後継者に対して、新規就農の営農支援をおこないます。
支援期間:認定の決定から5年間または35歳になる月の前月までのどちらか短い期間
笛吹市では市内の農地に電気柵等を設置する費用に対して補助をおこないます。
- 個人で設置するもの:補助対象経費の2分の1以内(限度額3万円)
- 集団で設置するもの:補助対象経費の2分の1以内(限度額15万円)
笛吹市では笛吹市小規模企業者小口資金融資制度を利用する事業者に対して利子補給と信用保証料を補助します。
・利子補給
予算の範囲内で1.5%以内
・信用保証料補助
市が50%、県が20%から23%の範囲で保証料を補助
笛吹市では市内にある空き店舗を利用して新しく飲食店を始めたいと考えている方を支援します。