茨城県水戸市:令和7年度 水戸市移住支援事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 100%

※本支援金は予算に限りがあるため、申請をご検討の際は必ず事前に下記までお問い合わせください。

また、要件等に変更がある場合は随時本ページを更新いたしますので、最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

※移住の前日までに「移住支援金移住前相談票」に必要書類を添えて提出していることが給付の必須要件となっています。

東京23区等から移住し、特定の企業に新規就職または起業等した方への移住支援金
【単身の場合】60万円
【2人以上の世帯の場合】100万円
転入する直前、転入後及び申請日において、交付対象者と同一の世帯に属する1人以上の世帯員が、申請日において転入後3か月以上1年以内であること、及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係のある者でないこと。

【子育て世帯加算】100万円
18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点)の世帯員(ただし配偶者を除く)を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。


水戸市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京23区等から移住し、特定の企業に新規就職または起業等すること

2025/04/01
2026/02/10
次に掲げる(1)~(10)の要件のすべてに該当する方が対象となります。
(1)水戸市に転入した方のうち、次の要件のすべてに該当する方
転入日の前日において、連続して1年以上「特別区に居住」または「東京圏対象地域に居住し、特別区へ通勤」していたこと
転入日の前日以前の10年間において、「特別区居住期間」と「対象特別区通勤期間」を合計した期間が通算して5年以上であること
※複数の対象特別区通勤期間の間にそれぞれ3か月以内の勤務をしない期間がある場合は、この複数の対象特別区通勤期間は連続しているものとみなします
上記の期間に対象特別区通勤期間が含まれる場合は、特別区での最後の勤務から転入までの間に、茨城県外で勤務をしていないこと

(2)申請日において、転入後3か月以上1年以内であること
(3)申請日から5年以上継続して水戸市に居住する意思を有していること
(4)同一世帯に属する者が水戸市からこの移住支援金の支給を受けていないこと
(5)暴力団の構成員、暴力団の維持運営に協力若しくは関与する者、暴力団と親密な交際をする者その他暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと
(6)日本人であること、または外国人であって出入国管理及び難民認定法に定める、次のいずれかの在留資格を有する者であること
永住者
日本人の配偶者または子
永住者の配偶者または子
定住者
特別永住者
(7)次に掲げるア~エの区分のいずれかに該当すること
ア 起業の場合
茨城県が実施する地域課題解決型起業支援事業による起業支援金の交付決定を申請日前1年以内に受けていること
イ 就業の場合
転入後の就業について、次に掲げる(ア)~(オ)のいずれにも該当すること
(ア)都道府県が移住支援金の対象とする就業先として登録した法人(※)へ転入後に就業したことまたは、プロフェッショナル人材事業若しくは先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと
 ※登録法人は茨城県マッチングサイトで確認してください。
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/challengenavi/challengenavi.html<外部リンク>
(イ)無期雇用契約により雇用されていること
(ウ)連続して3か月以上勤務をしていること
(エ)勤務地が特別区及び東京圏対象地域以外であること
(オ)申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
ウ テレワークの場合
次に掲げる(ア)~(エ)のいずれにも該当すること
(ア)自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
(イ)移住先でテレワークにより勤務する(原則,恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
(ウ)所属先企業等から定期券相当額の交通費を受給していないこと
(エ)所属先企業等からデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業による資金提供を受けていないこと
(オ)申請者もしくは同一世帯の者が移住にあたり、新たに水戸市内において住宅を新築または水戸市内の住宅を購入したこと(なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない)
エ 関係人口の場合
「わくわく茨城生活実現事業・茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県地方就職学生支援事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領」別表2に掲げる水戸市の要件に該当すること(下記1~6のいずれかに該当し、かつ、下記7~8のいずれかに該当すること)
1 茨城県が実施した関係人口創出事業に参加したことがある者
2 水戸市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受け、以下のア~ウの全てに該当すること
ア 上記支援を受けた証明を水戸市から受けていること
イ 上記支援の対象となった事業の業種・内容で令和6年4月1日以降に起業していること
ウ 起業した事業所の所在地が水戸市内にあること
3 水戸市又はいばらき県央地域移住・定住促進協議会が実施する宿泊を伴う移住体験事業に参加し 、 以下のア及びイの両方又はウに該当すること
ア 本市に住民登録し、引き続き6か月間以上、居住していること
イ 市内事業所へ新たに就職(期間の定めのない雇用契約)していること
ウ 市内に自己用住宅を新築又は購入し、当該住宅を現住所として住民登録をしていること
4 水戸市に1年以上、居住歴があること
5 転入日の3か月前までに「いばらきふるさと県民制度」に登録していること
6 申請日の属する年度の前年度までの直近3年間で水戸市へのふるさと納税の寄付実績があること
7 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継したこと
8 市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けていること
(※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定
(8)転入日の前日以前に「移住支援金移住前相談票」に必要書類を添えて水戸市に提出していること
(9)過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く
(10)市長が適当でないと認める者でないこと

■移住支援金移住前相談票について
移住の前日までに、下記の必要書類を提出していることが給付の要件となります。

【必要書類】
・移住支援金移住前相談票(様式第1号)
・水戸市移住支援金チェックリスト(別紙1)
・戸籍附票等,移住元の居住履歴がわかる資料(世帯員全員分)
・(東京圏対象区域に居住し,特別区で勤務をしていた者のみ)勤務先企業等が発行する就業証明書(任意様式)等,移住元での勤務履歴がわかる資料

■交付申請手続きについて
移住支援金交付申請書(様式第2号)に、身分証明書及び関係書類(公募ページ内別表参照)、相手方登録申請書、相手方登録申請書に記載した口座の通帳またはカードの写しを添えて、市住宅政策課へ提出してください。

住宅政策課政策係 〒310-8610茨城県水戸市中央1-4-1 Tel:029-232-9222 Fax:029-232-9286

※本支援金は予算に限りがあるため、申請をご検討の際は必ず事前に下記までお問い合わせください。

また、要件等に変更がある場合は随時本ページを更新いたしますので、最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

※移住の前日までに「移住支援金移住前相談票」に必要書類を添えて提出していることが給付の必須要件となっています。

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