大阪府泉大津市:創業時設備導入支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
泉大津市では、本市での開業促進や空き店舗の解消を図るため、新たに事業を始める方に対して設備の導入にかかる費用の補助を行い、意欲ある創業者を支援します。
・事業を営むための必要な機械・装置・什器(但し、車両やパソコン等の汎用品、領収書が発行できない中古品、リース契約によるものは除く)。また10,000円を超えないものについては消耗品扱いとし、設備導入補助の対象とはなりません。
・補助対象経費は設備等の支払日が開業日の6ヵ月前の日より開業日から3ヵ月経過した日までのものに限ります。
※補助金の交付申請前にすでに購入している設備等については、補助金の対象とはなりません。
・補助金の対象となる経費は、税抜きの金額とします。
・補助額は経費の2分の1以内の額(最大20万円)とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとします。
※購入する設備が補助対象であるか等、不明な点があれば地域経済課までご相談ください。
2024/07/11
2025/03/31
本市内において創業、第二創業をおこなう方、もしくは本市外から転入する方でかつ下の条件を全て満たす方とします。
1. 本市内の店舗等にて事業を営むこと。
2. 中小企業基本法第2条で定める者(みなし大企業、大企業とフランチャイズ契約を締結している者を除く)であること。
3. 週4日以上営業を行うものであること。
4. 本市の市税を滞納していないこと。
5. 許認可等を必要とする業種の創業にあっては、既に当該許認可等を受けていること、または当該許認可等を受けることが確実と認められるもの。
6. 補助金の交付を受けようとする者が、直接事業又は営業に携わること。
7. 第7条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた日(以下「交付決定日」という。)から5年以上継続して事業を営む意思を有すること。
8. 市内に既にある店舗等の単なる移転ではないこと。
9. 補助金の交付を受けようとする者は、営利を目的とする事業を主たる事業として営むこと。
10. 創業等を行う物件については、店舗等として補助対象者が自ら賃貸借契約書を締結していること。
申請時は、(様式1)交付申請書および(様式1別紙)導入設備一覧表(計画)に必要事項を記載のうえ、添付資料を添えて申請してください。
補助対象経費については、設備等の支払日が開業日の6ヵ月前の日より開業日から3ヵ月経過した日までのものに限ります。ただし、補助金の交付申請前にすでに購入している設備等については補助金の交付対象とはなりません。
不明な点があれば、地域経済課までご相談ください。
泉大津市では、本市での開業促進や空き店舗の解消を図るため、新たに事業を始める方に対して設備の導入にかかる費用の補助を行い、意欲ある創業者を支援します。
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