宮崎県:トラック運送事業者業務効率化支援事業
宮崎県では、トラック運送事業者の業務効率化を進め、物流網の安定的な維持を図るため、トラック運送事業者の業務効率化(業務の自動化・機械化)に資するシステムや機器の導入等に補助を行います。
トラック運送事業者の業務効率化に資する事業であって、次のいずれかに該当する経費とする。
1、運行の効率化に資するシステムや機器の導入(配車計画や車両動態管理のためのシステム、デジタル運行記録計など)
2、荷役作業の軽減に資する機器の導入(アシストスーツ、フォークリフト、テールゲートリフター、標準パレット、ロールボックスパレット(カゴ車)など)
3、共同配送や中継輸送の導入(導入を目的とした検証費用(コンサル費用等)、共同配送や中継輸送に取り組むための環境整備(システム導入)など)
4、その他業務効率化に資する事業であって知事が必要と認めるもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
トラック運送事業者の業務効率化(業務の自動化・機械化)に資するシステムや機器の導入等
2024/04/01
2024/12/06
宮崎県内に本社又は営業所があるトラック運送事業者
・貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業又は同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業を行う者
・県税に未納がないこと。
・地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
・暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員をいう。)もしくは暴力団関係者と密接な関係を有する事業者ではないこと。
・宮崎県内に本社又は営業所があり、補助金の交付の申請時において現に営業していること。
(1)補助金交付申請(申請者)
(2)補助事業者の採択・補助金交付決定の通知
以降、設備機器の発注等が可能
(3)補助事業開始
(4)実績報告(申請者)
(5)補助金額の確定の通知
(6)補助金の請求(申請者)
(7)補助金の交付
【申請手続等】
指定の書類に必要な事項を記入して、下記担当までメールにて提出してください。
総合政策部総合交通課広域交通・物流担当 担当者名:水野 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7038 ファクス:0985-24-1383 メールアドレス:sogokotsu@pref.miyazaki.lg.jp
宮崎県では、トラック運送事業者の業務効率化を進め、物流網の安定的な維持を図るため、トラック運送事業者の業務効率化(業務の自動化・機械化)に資するシステムや機器の導入等に補助を行います。
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