東京都品川区:【緊急資金】物価高騰等総合支援資金(信用保証料補給)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
ウクライナ情勢等に端を発した物価高騰を鑑み、緊急資金を実施します。
※令和5年度事業の期間延長のため、あっ旋限度額にご留意ください。
※区が直接資金を貸し付けるものではありません。
(注)原則、物価高騰等の対策に係る設備資金にのみご利用いただけます。
●あっ旋限度額:1,000万円
※令和5年度実施の「物価高騰等総合支援資金」を含め、すでに本制度の利用がある場合は、利用残高を差し引いた金額が限度額となります。
●資金使途:運転資金・設備資金
※設備資金については原則、物価高騰等の対策にのみご利用いただけます。
●本人負担利率:3年間無利子、4年目以降0.2%以内
●表面利率(利子補給):1.6%以内(3年目まで1.6%、4年目以降1.4%)
●返済期間:7年以内(うち据置12ヵ月)
●信用保証料:全額補助
※現在、区の他の融資あっ旋制度をご利用中の方でもお申込みいただけます。
※責任共有制度の対象となります(原則)。
2024/03/29
2024/09/30
■対象者
以下の全ての要件に該当することが条件です
品川区内に住所を有すること
法人:品川区内に本社所在地または事業所を有すること
個人:品川区内に住民票上の住所または事業所を有すること
引き続き同一事業を1年以上営んでいること
東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
許可、認可、届出、資格、免許等の取得が必要な業種の場合、それらの手続きを終えていること
税金を滞納していないこと
物価高騰等の影響を受けていること
最近3ヶ月間の売上高もしくは売上総利益額の合計が、前年同期と比較し5%以上減少していること
■減少要件の補足
原則、前年同期と比較しますが、新型コロナの影響を受ける直前の同期比との比較も可能です。
物価高騰等の影響が今後も見込まれる場合は、最近1か月間の実績が前年同期と比べて5%以上減少し、かつその後2か月間を含む3か月間が前年同期と比べて5%以上減少することが見込まれる場合も対象とします。
■申込必要書類
・「令和6年度 品川区中小企業事業資金 融資あっ旋制度のご案内」の9ページ、10ページをご覧ください。
※上記必要書類に加えて、「対象者⑦」の内容が確認できる根拠資料が必要です。
品川区 地域産業振興課 中小企業支援担当(経営支援担当) (〒141-0033 品川区西品川1-28-3 品川区立中小企業センター2階) 電話:03-5498-6334 FAX:03-5498-6338
ウクライナ情勢等に端を発した物価高騰を鑑み、緊急資金を実施します。
※令和5年度事業の期間延長のため、あっ旋限度額にご留意ください。
※区が直接資金を貸し付けるものではありません。
(注)原則、物価高騰等の対策に係る設備資金にのみご利用いただけます。
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