兵庫県川西市:障がい者継続雇用奨励金

上限金額・助成額2万円
経費補助率 25%

国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も、対象となる障がい者を継続して雇用する事業主に対し、当該障がい者に支払った賃金の1/4に相当する額を支給します。
・限度額:ひと月あたり2万円
・事業主が対象労働者に支払った月額賃金の4分の1に相当する額
ただし、対象労働者のひと月の平均実労働時間が1日当たり4時間未満となる場合には支給しないものとする。
・支給対象期間
国の「特定求職者雇用開発助成金」を受給していた期間と同期間を上限に、対象労働者を継続して雇用する期間
※「特定求職者雇用開発助成金」とは、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

事業主が対象労働者に支払った月額賃金


川西市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
国「特定求職者雇用開発助成金」の支給を受け、支給期間終了後も継続して雇用する事業主

2021/04/01
2023/03/31
下記のいずれにも該当する労働者を雇い入れている事業者
・川西市に住所を有する障がい者、又は川西市が援護の対象となっている障がい者
・国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給対象労働者である身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者

申請様式は公募ページからダウンロードできます。
初回の申請は、国「特定求職者雇用開発助成金」の最終期支給決定通知書の発行日が属する月の翌月末日までに提出してください。以降は、毎年4月末までに下記書類を産業振興課まで提出してください。
・実績報告について
毎年3月末まで、又は市障がい者継続雇用奨励金の支給期間終了後1カ月以内に、下記書類を産業振興課まで提出してください。

市民環境部 産業振興課(商工) 〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階 電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332

国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も、対象となる障がい者を継続して雇用する事業主に対し、当該障がい者に支払った賃金の1/4に相当する額を支給します。
・限度額:ひと月あたり2万円
・事業主が対象労働者に支払った月額賃金の4分の1に相当する額
ただし、対象労働者のひと月の平均実労働時間が1日当たり4時間未満となる場合には支給しないものとする。
・支給対象期間
国の「特定求職者雇用開発助成金」を受給していた期間と同期間を上限に、対象労働者を継続して雇用する期間
※「特定求職者雇用開発助成金」とは、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

運営からのお知らせ