兵庫県尼崎市:魅力向上支援事業(商業活性化支援制度)
2022年3月01日
市場・商店街等が取り組むソフト事業で地域の活性化に寄与すると認められる事業の経費の一部を補助する。
※同一事業において、あま咲きコイン活用支援事業との併用は不可。
1.新規ソフト事業(1~3回目)
補助率:対象経費×3分の2
限度額:1回目 50万円・2回目 25万円・3回目 20万円
2.継続ソフト事業(4回目~)
補助率:対象経費×3分の1・限度額:10万円
3.任意団体によるソフト事業(1~3回目)
補助率:対象経費×3分の1・限度額:10万円
4.尼崎商店連盟による、市内全域の商業団体の活性化に資するソフト事業
補助率:対象経費×2/3・限度額:70万円
印刷費、消耗品費、事務用機材借上げ料、講師等謝金、保険料、回線使用料、プロバイダ契約料・使用料、通信運搬費、会場使用料、イベント関連経費[景品代・金券(プレミアム分含む)等は対象外]、広告宣伝費、出展・出演料、委託費、その他市長が認める経費
1.新規ソフト事業(1~3回目)
2.継続ソフト事業(4回目~)
3.任意団体によるソフト事業(1~3回目)
4.尼崎商店連盟による、市内全域の商業団体の活性化に資するソフト事業
2024/10/10
2025/03/31
①新規ソフト事業(1~3 回目)・②継続ソフト事業(①の 4 回目以降)
原則、空店舗率 70%未満の小売市場・商店街等内で実施する事業であり、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
ただし、会長及び副会長等の役員
構成が明確であり、かつ規約又は会則が定められており、現に共同事業活動を行っている団体に限るものとする。
(1) 商店街又は小売市場で商店街振興組合又は事業協同組合を組織しているもの
(2) 任意の小売市場・商店街
(3) 小売市場・商店街に属する商業者で組織する 5 人以上の任意グループ
③任意団体によるソフト事業(1~3 回目)
次の各号のいずれかに該当する団体とする。ただし、会長及び副会長等の役員構成が明確であり、かつ規約又は会則が定められている団体に限るものとする。
(1) 事業実施地周辺にて営業する商業者を含めて組織する 5 人以上の任意グループ
(2) その他市長が特に認めるもの
④尼崎商店連盟による市内全域の商業団体の活性化に資するソフト事業尼崎商店連盟
要綱は公募ページからダウンロードできます。
公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 事業課へ提出してください。
公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 事業課 〒660-0881 尼崎市昭和通2丁目6‐68 電話番号 06‐6488‐9501 ファクス 06‐6488‐9525
市場・商店街等が取り組むソフト事業で地域の活性化に寄与すると認められる事業の経費の一部を補助する。
※同一事業において、あま咲きコイン活用支援事業との併用は不可。
1.新規ソフト事業(1~3回目)
補助率:対象経費×3分の2
限度額:1回目 50万円・2回目 25万円・3回目 20万円
2.継続ソフト事業(4回目~)
補助率:対象経費×3分の1・限度額:10万円
3.任意団体によるソフト事業(1~3回目)
補助率:対象経費×3分の1・限度額:10万円
4.尼崎商店連盟による、市内全域の商業団体の活性化に資するソフト事業
補助率:対象経費×2/3・限度額:70万円
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