福島県郡山市:令和6年度 郡山市次世代自動車導入補助金
郡山市では、地球温暖化対策の推進を図るため、走行時に温室効果ガスを排出しない次世代自動車の導入に補助金を交付します。
車両本体購入額
燃料電池自動車:上限20万円
電気自動車(普通自動車):上限10万円
電気自動車(軽自動車):上限5万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■補助対象となる方
1.市内に住所を有し、申請時に本市の住民基本台帳に記録されている方
2.市内に事業所等を有する法人
3.上記1、2にリース販売を行うリース事業者(自動車車検証の「使用者」が上記1、2であること)
ただし、次のいずれかに該当する方には補助金を交付できません。
・郡山市税を滞納している方
・郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者である方
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4で規定する一般競争入札の参加者の資格がない方
・会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法第225号)に基づき、更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている方
2024/04/01
2025/03/14
■補助の要件
令和6年3月1日から令和7年2月28日までに、自家用かつ使用の本拠の位置が市内である車検の初度登録及び交付を受け、申請者自らが購入代金を全額支払った新車であること。
リース事業者の場合、当該補助金以上が使用者のリース料に充当されること。
車両の販売促進活動に使用されないこと。
他の地方自治体(県を除く)の補助金等の交付を受けないこと
■補助対象となる方
1, 市内に住所を有し、申請時に本市の住民基本台帳に記録されている方
2, 市内に事業所等を有する法人
上記1、2にリース販売を行うリース事業者(自動車車検証の「使用者」が上記1、2であること)
ただし、次のいずれかに該当する方には補助金を交付できません。
郡山市税を滞納している方
郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者である方
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4で規定する一般競争入札の参加者の資格がない方
会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法第225号)に基づき、更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている方
■申請に必要な書類
下記の書類を直接環境政策課まで提出してください。(郵送不可)
郡山市次世代自動車導入補助金交付申請書(第1号様式)
事業報告書(第2号様式)
収支決算書(第3号様式)
同意書兼誓約書(第4号様式)
対象の次世代自動車の自動車車検証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写しも含む)
申請者本人が契約者となっている売買契約書の写し
購入代金全額の支払いが分かるものの写し(領収書、振り込み証明書等。割賦、ローン及びクレジット等後払いの場合はその契約書等の写し(申込書不可))
申請者名義の補助金振込先金融機関の通帳の写し
自動車車検証の使用の本拠の位置が分かるものの写し(使用者が事業者の場合に限る)(会社パンフレット、公共料金領収書等)
貸与料金の算定根拠明細書(リース事業者に限る)(第5号様式)
リース契約書の写し(リース事業者に限る)
その他市長が必要と認めて指示する書類
環境部環境政策課代表 〒963-8601 郡山市朝日一丁目23-7 本庁舎1階 Tel:024-924-2731 Fax:024-935-6790
郡山市では、地球温暖化対策の推進を図るため、走行時に温室効果ガスを排出しない次世代自動車の導入に補助金を交付します。
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