福島県会津若松市:チャレンジ企業応援補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
この補助金は、市内の中小・小規模企業者の新たな事業へのチャレンジや、これから事業を始めようと考える方のチャレンジを支援するためのものです。
利用するためには、補助金を活用して実施する事業について、「会津若松市チャレンジ事業」の認定を受ける必要があります。
地域資源を生かした新商品や、地域特性・地域課題を捉えた新サービス、特殊な技術を生かした新製品など、独創性のある事業プランを募集しています。
事業の実施に要した経費で、市長が必要かつ適切と認めた経費
(留意点)
*人件費、飲食費、娯楽、接待、不動産の取得、税金等に支出された費用及び公的資金の使途として社会通念上不適切と判断される経費を除きます。
*国、県等他団体の補助金を受ける場合は、それらの補助金額を補助対象経費から除きます。
*「会津若松市チャレンジ事業」としての認定後、速やかに補助金の交付申請をしていただきます。
*補助金の交付の条件として、市税を完納し、かつ、必要な申告義務を完了していることが必要です。
*認定期間内に補助事業が適切に実施されなかった場合は、補助金の交付はできません。
■補助上限額
新事業創出枠 100 万円
創業枠 50 万円
①新事業創出枠
⑴ 新製品、新技術若しくは新サービスの開発等の現在営んでいる事業を更に発展させるためにチャレンジする新事業
⑵ 異分野又は異業種への進出事業
②創業枠
⑴ 地域資源を生かした商品や、地域特性・地域課題を捉えたサービスなど独創性のある事業
2024/04/25
2024/06/14
・市内に事業所を置く中小・小規模企業者や中 小・小規模企業者で構成されるグループ(※ 大企業若しくはその役員から当該企業の資本金又は出資金の2分の1以上の出資を受けているもの(見なし大企業)を除く。)
・市内で事業を始めて1年以内または今後事業を始める予定の個人又は法人
■応募
市が会津若松市チャレンジ事業を募集します。
締切 6月14日(金)
■書類審査
提出された書類を専門家等が審査します。
■認定検討会
書類審査を通過した応募者に、専門家等が出席する検討会において、事業計画の説明を行っていただきます。(6月 27 日を予定)
■認定
認定検討会からの意見等を踏まえ、優れていると認められる事業プランを市が認定します。認定された事業は、市ホームページ等で公表します。
■補助金交付申請
認定を受けた場合は、会津若松市チャレンジ企業応援補助金の交付申請をしていただきます。
■補助事業実施
補助対象の事業は、年度内に実施していただきます。
■実績報告
支払領収書などを添付していただきます。
■補助金交付請求
実績報告を受け、補助金の額を確定し、補助金を交付します。
補助金の対象は、補助金の交付決定を受けた日以降の認定年度内に支出し、事業に要する経費で、市長が必要かつ適正と認めたものです。
■補助金交付
補助金額
【新規事業創出枠】事業費の3分の2(限度額100万円)
【創業枠】事業費の3分の2(限度額50万円)
■成果報告
認定された事業を行った年度の次の年度に事業の成果報告を行っていただきます。
■提出先
会津若松市観光商工部商工課(会津若松市役所栄町第3庁舎)
〒965-8601 会津若松市東栄町3番 46 号 電話 0242-39-1252
■提出方法
原則、事前にご連絡の上、応募書類をご郵送ください。
・窓口への提出の場合には、土日・祝日を除く 8:30~17:15 にご持参ください。
・郵送で提出される場合は、書留を利用し、提出期限までに提出先へ届くようにしてください。
■提出部数 1部
ただし、白黒コピーではわかりにくい資料(カラー刷りの写真や資料など)がある場合は、その資料を 10 部提出してください。
会津若松市観光商工部商工課 電 話 0242-39-1252 FAX 0242-39-1433 メール shoko@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp
この補助金は、市内の中小・小規模企業者の新たな事業へのチャレンジや、これから事業を始めようと考える方のチャレンジを支援するためのものです。
利用するためには、補助金を活用して実施する事業について、「会津若松市チャレンジ事業」の認定を受ける必要があります。
地域資源を生かした新商品や、地域特性・地域課題を捉えた新サービス、特殊な技術を生かした新製品など、独創性のある事業プランを募集しています。
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