兵庫県高砂市:漁業近代化資金利子補給金

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高砂市では、市内の漁業者等が漁船や漁具、養殖施設などを購入するために必要な資金の融資に対して、その利子を補給することで漁業経営の近代化を支援しています。

予算の範囲内において、県が承認した漁業近代化資金及び豊かな海づくり資金に係る利子補給について利子補給金を交付するものとする。

■利子補給率
・漁業近代化資金の利子補給の率は、年2パーセント以内で市長が定める率とする。
・豊かな海づくり資金の利子補給の率は、県の豊かな海づくり資金事務取扱要領別表の市町に係る利子補給率の範囲内で市長が定める率とする。

■利子補給金
・漁業近代化資金に係る利子補給金の交付対象となる期間は、借り入れを受けた日から1年間とする。
・漁業近代化資金に係る利子補給金は、貸付利率から県の承認した利子補給率を引いた率に、借入額を乗じた金額とする。ただし、利子補給の率は、前条第1項で定める率を超えないものとする。
・豊かな海づくり資金に係る利子補給金は、毎年1月から12月までの期間(以下「計算期間」という。)分について交付するものとし、その額は、融資機関が融資した豊かな海づくり資金の計算期間中に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。)に、前条第2項で定める市長が定める率を乗じて得た額とする。
・豊かな海づくり資金に係る利子補給金の交付対象となる期間は、県の豊かな海づくり資金事務取扱要領別表の災害資金について定める期間内で融資契約の償還年数を超えないものとする。


高砂市
中小企業者,小規模企業者
漁業近代化資金及び豊かな海づくり資金の借り受け

2022/03/28
2026/03/31
(1) 漁業を営む個人
(2) 水産加工業を営む個人
(3) 漁業協同組合
(4) なぎさ信用漁業協同組合連合会
(5) その他市長が認めるもの

利子補給金の交付申請は、漁業者等が補給金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出して行うものとする。
漁業近代化資金について、利子補給金の交付申請は、融資を受けた日の翌年度に市長へ提出するものとする。

生活環境部 環境経済室 産業振興課 〒676-8501 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号 電話番号: (商工労働)079-443-9030 (農林水産)079-443-9031

高砂市では、市内の漁業者等が漁船や漁具、養殖施設などを購入するために必要な資金の融資に対して、その利子を補給することで漁業経営の近代化を支援しています。

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