兵庫県三田市:危険木伐採等事業補助金
三田市では住宅等への倒木被害から人命及び財産を保護し、適正な里山環境を維持するとともに、市民の自主的な里山環境の維持保全の促進を図ることを目的とし、市内の危険木の伐採等の里山林整備を行う者に対して、費用の一部を補助します。
・補助金の額等
補助対象経費の2分の1以内で、20万円を上限とします。
危険木の伐採および適正な危険の除去に必要な里山林整備に要する費用(危険木の伐採、撤去、処分などの費用)
※危険木等を有価物として処分する場合は、対象経費からその売却金額を控除します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・下記対象となる危険木の伐採等
森林法第2条1項に規定する森林内にある胸高直径20cm以上かつ樹高5m以上で、倒木により樹高と同等の距離の範囲にある建造物又は公道に被害を与えるおそれのある樹木をいいいます。
2024/03/30
2025/03/31
補助金の交付対象者は、以下に掲げる者とします。
(1)危険木を所有する者
(2)危険木の倒木により被害を受けるおそれのある建造物の所有者又は管理者
※(2)については、危険木を所有する者から事業実施の承諾を受けている者に限ります。
※危険木の所有者と危険木が倒れることにより被害を受けるおそれのある建造物の所有者又は管理者が同一もしくは生計が同一である場合は、対象外とします。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
森林法第5条に規定する森林(市内ほとんどの森林が該当)を伐採する場合は、伐採を開始する30~90日前に市に届出が必要です。
※倒木、枯死木、または著しく損傷した立木を伐採する場合は届出は不要です。
※保安林に指定されている場合は、県に許可申請等手続きが必要です。
産業振興部 里山保全課 〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号 電話番号:079-559-5226 ファクス番号:079-556-8153
三田市では住宅等への倒木被害から人命及び財産を保護し、適正な里山環境を維持するとともに、市民の自主的な里山環境の維持保全の促進を図ることを目的とし、市内の危険木の伐採等の里山林整備を行う者に対して、費用の一部を補助します。
・補助金の額等
補助対象経費の2分の1以内で、20万円を上限とします。
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