山形県:山菜栽培未収益期間支援事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

山形県では中山間地域の農地保全・集落維持のため、わらびを転作作物として水田に新規に導入した際の未収益期間(定植から3年間)の管理費に対して支援します。 
補助率:定額(県1/2、市町村1/2)・補助上限額:1年当り13,900円/10aで算定した額の範囲内

わらびを転作作物として水田に新規に導入した際の未収益期間の管理費(定植、施肥、刈払等)


山形県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業地域類型区分の「中山間農業地域」「山間農業地域」、又は地域振興立法8法の指定地域であること
※過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、特定農山村法、 離島振興法、半島振興法、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、 小笠原諸島振興開発特別措置法
水田に10a以上の団地で新たな定植を行うこと
定植後、収穫までの間の営農計画(出荷先の計画も記載)を提出し、県の認定を受けること
定植後5年間、営農状況報告書を県に提出すること

2024/04/01
2025/03/31
農業を営む個人、農業を営む法人、営農集団・集落営農組織・農業者が組織する団体、 農業協同組合、事業協同組合

募集期間:随時受付
申請書類(様式)の入手先:最寄りの市町村農林主務課
申込み先:最寄りの市町村農林主務課
【総合支庁】
各総合支庁農村計画課 企画担当
村山総合支庁農村計画課 023-621-8389
最上総合支庁農村計画課 0233-29-1339
置賜総合支庁農村計画課 0238-35-9055
庄内総合支庁農村計画課 0235-66-5549

【県庁】 農林水産部農村計画課 中山間・棚田振興担当 電 話 番 号: 023-630-2495

山形県では中山間地域の農地保全・集落維持のため、わらびを転作作物として水田に新規に導入した際の未収益期間(定植から3年間)の管理費に対して支援します。 
補助率:定額(県1/2、市町村1/2)・補助上限額:1年当り13,900円/10aで算定した額の範囲内

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