宮城県名取市:地域商業施設等復旧整備事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年6月08日
東日本大震災で甚大な被害を受けた被災事業者が、閖上地区に店舗などを復旧するために必要な費用の一部を補助します。
《注意》
補助金の申請ができるのは、下記の要件を満たす方に限ります。なお、補助金の支払いは、施設・設備の復旧が完了し、工事代金等の支払いが終わった後になります。
1. 施設の修復または建替えに要する経費
2. 設備の修復または入替えに要する経費
3. 仮設からの引越し費用等に要する経費
補助対象経費の2分の1以内(限度額250万円)
※ただし、国・県が直接実施する東日本大震災における中小企業者に対する補助事業(中小企業等グループ施設等復旧整備事業、商業機能回復支援補助金、中小企業施設設備復旧支援事業費補助金、観光施設再生・立地支援事業補助金等)と本事業が重複する場合は、補助対象経費から国・県補助金を差し引いた額に補助率を乗じた額とする。
2024/01/10
2027/03/31
■補助対象者
次の項目すべてに該当する中小企業者
1. 卸売業、小売業、飲食業、サービス業などに従事
2. 本市における施設(店舗、事務所など)の被害が全壊(流出)または大規模半壊
3. 下記の対象エリア区域内で施設および設備を復旧し、事業を再開または継続する者
ただし、以下の項目に該当となる者は除く。
・中小機構による仮設施設に入居している者(退去予定は可)。
・名取市水産業共同利用施設復興整備事業補助金を受けている者。
・県や市と物件移転補償契約を締結し、かつ国・県が直接実施する東日本大震災において被災した中小企業者に対する補助事業を受けていない場合。
・市税を滞納している者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団又は第6号に規定する暴力団員である者
■対象エリア
閖上地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内
閖上東地区土地区画整理事業区域内
閖上地区かわまちづくり事業区域内 等
(1)申請書類の取得(ホームページ・商工観光課)
↓
(2)補助金交付申請(商工観光課で申請)
↓
(3)申請書の審査
↓
(4)補助金交付決定通知
↓
(5)施設・設備の復旧
↓
(6)実績報告書の提出
↓
(7)実績報告書の審査
↓
(8)補助金確定通知
↓
(9)請求書提出
↓
(10)補助金交付
■注意
補助金の対象となるのは、「店舗等」の復旧(補修、立替、借上店舗の内装費)と、その店舗等の中に設置する「設備」の復旧に要する経費です。(※借上経費は対象外です)
他の事業者に貸し出すための店舗等(貸店舗等)は対象になりません。
設備については、事業者の資産として計上するものに限ります。また、補助事業以外の用途にも使用可能なものは対象となりません。
生活経済部商工観光課商工振興・雇用促進係 〒981-1292名取市増田字柳田80 Tel:022-724-7150 Fax:022-384-4150
東日本大震災で甚大な被害を受けた被災事業者が、閖上地区に店舗などを復旧するために必要な費用の一部を補助します。
《注意》
補助金の申請ができるのは、下記の要件を満たす方に限ります。なお、補助金の支払いは、施設・設備の復旧が完了し、工事代金等の支払いが終わった後になります。
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