熊本県山鹿市:商工業跡継ぎ支援事業補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

市内中小企業者の円滑な事業承継を支援します。

(1)事業所の新増改築及び改修工事に要する費用
(2)事業所の電気設備、空調設備、換気設備、給排水設備等の工事に要する費用
(3)事業所の賃料(共益費含む。上限3か月分まで)※管理費、駐車場代、敷金礼金、保証料、光熱水費等は含まない。
(4)事業に不可欠な設備・機械の購入に要する費用
(5)事業用車両のリースに要する費用
(6)広告宣伝に要する費用
(7)マーケティング調査にかかる委託料等に要する費用
(8)テストマーケティング等を行う際の会場使用料等に要する費用


山鹿市
中小企業者,小規模企業者
市内中小企業者の事業承継を支援するため、事業所の新増改築、改修工事、設備工事、賃料、設備・機械の購入、事業用車両のリース、広告宣伝、マーケティング調査、テストマーケティング等を行うこと

2026/04/01
2027/03/31
■補助対象者 
次のすべての要件を満たす者
・中小企業者の本店または主たる事業所が市内に所在し、引き続き5年以上経過している事業所を事業承継する方
・令和8年4月1日以降に熊本県事業承継・引継ぎ支援センター又は熊本県商工会連合会等の支援を受けて事業承継する方
・中小企業信用保険法第2条第1項第1号又は第2号に規定する業種を主として市内で事業を営む方
・法人の場合、会社法第2条第1号に定める法人又は医療法人、社会福祉法人等であること
・営業に許認可が必要な場合、許認可を取得又は交付申請日までに取得すること
・市町村税の滞納がないこと
・補助事業完了後3年以上継続して営業を行い、商工団体の経営指導を3年間受けること

■補助事業要件
・改修等工事及び設備工事は、資格等を有する山鹿市内に住所のある個人事業主又は市内に本店、支店、営業所を有する法人が施工すること。
・年度をまたぐ事業も補助対象とするが、令和11年3月31日までに事業完了すること。

■ ただし、下記の事業者については対象になりません。
①以下に該当する事業
(1) 農業及び林業 (農業サービス業、園芸サービス業及び林業サービス業を除く。)
(2) 金融業及び保険業
(3) 医療業のうち、病院、一般診療所、歯科診療所及び助産・看護業
(4) 社会保険・社会福祉・介護事業
(5) 次に掲げる娯楽業、サービス業等
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の規定による許可(同法第2条第1項第1号から第3号までに係るものを除く。)を要する事業
イ 競輪・競馬等の競走場及び競技団
ウ 遊戯場及び芸ぎ業
エ 場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業
オ 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想等の調査等を行うものに限る。)
カ 集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く。)
キ 易断所、観相業及び相場案内業
ク 宗教 ケ 政治・経済・文化団体
②会社法第2条第1号に定める会社以外の法人を営む方 特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、宗教法人、農事組合法人、農業法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合(LLP)等
③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している方
④中小小売商業振興法第11条第1項に規定する特定連鎖化事業に加盟している事業所を営む方
⑤公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う方
⑥無店舗販売及び大規模小売店舗立地法の届出が必要な店舗内で営業を行う方
⑦仮設又は臨時の恒常的でない店舗及び他の事業者と同一の事務所等を共有する方
⑧国、県、その他の補助金等の申請と重複する事業を行う方
⑨過去に山鹿市商工業跡継ぎ支援事業の補助金の交付を受けた方
⑩過去5年間に、山鹿市の補助金(例:豊前街道まちなみ再生事業補助金、まちなみ整備事業補助金等)の交付を受けて整備した箇所の改修等を行う方
⑪上記のほか市長が適切でないと判断する方

※山鹿商工会議所、山鹿市商工会までお問合せください。

山鹿地域:山鹿商工会議所 電話:0968-43-4111 鹿北、菊鹿、鹿本、鹿央地域:山鹿市商工会 電話:0968-46-2141

市内中小企業者の円滑な事業承継を支援します。

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