町の予算の範囲内において、産業の活性化並びに農林業及び商工観光に従事する者の育成を図ることを目的とするものです。
⑴ 農業活性化プロジェクト
ア 新規就農事業
イ 農産物等販売促進事業
ウ 農産物等開発事業
エ 経営改善事業
オ 環境推進事業
カ 耕作放棄地活用事業
キ その他町長が認める事業
⇒事業を実施するために要する印刷製本費、備品等購入費(汎用性が高く、使用目的が事業のためであることが特定できない物を除く。)、消耗品費、調査及び開発研究費、広告宣伝費、機器等借上料、耕作放棄地活用工事費その他町長が適当と認める経費
⑵ 商工観光活性化プロジェクト
ア 創業事業
⇒町内の店舗又は事務所の開設に伴う工事費、備品等購入費、調査及び開発研究費、印刷製本費、広告宣伝費、機器等借上料、委託料、専門家謝金、知的財産等関連経費その他町長が適当と認める経費
イ 合理化・拡充事業
⇒事業を実施するために要する工事費、備品等購入費その他町長が適当と認める経費
ウ 販路拡大事業
⇒事業を実施するために要する出展小間料、委託料、ソフトウェア購入費、印刷製本費、広告宣伝費、専門家謝金、知的財産等関連経費その他町長が適当と認める経費
エ 事業形態転換・新形態対応事業
⇒事業を実施するために要する工事費、備品等購入費、委託料、専門家謝金その他町長が適当と認める経費
オ 人材育成・人材確保事業
⇒事業を実施するために要する講師謝礼金、会場使用料及び研修会・講習会への参加費、合同企業説明会などへの出展に伴う小間料、求人広告媒体等への掲載料その他町長が適当と認める経費
カ 特産グルメ開発事業
⇒事業を実施するために要する調査及び開発研究費、広告宣伝費、備品購入費、印刷製本費、機器等借上料その他町長が適当と認める経費
キ 産業活性化イベント事業
⇒事業を実施するために要する会場借上料、印刷製本費、広告宣伝費、機器等借上料その他町長が適当と認める経費
ク その他町長が認める事業
⇒事業を実施するために要する経費で町長が適当と認めるもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内の産業の活性化のために行われる次に掲げる事業
⑴ 農業活性化プロジェクト
ア 新規就農事業
イ 農産物等販売促進事業
ウ 農産物等開発事業
エ 経営改善事業
オ 環境推進事業
カ 耕作放棄地活用事業
キ その他町長が認める事業
⑵ 商工観光活性化プロジェクト
ア 創業事業
イ 合理化・拡充事業
ウ 販路拡大事業
エ 事業形態転換・新形態対応事業
オ 人材育成・人材確保事業
カ 特産グルメ開発事業
キ 産業活性化イベント事業
ク その他町長が認める事業
次に掲げる事業は、補助金の交付の対象としない。
⑴ 地域産業活性化への波及効果が低く、恒常的又は将来的な効果が得られない事業
⑵ 既存の事業
2024/04/01
2025/03/31
⑴ 町内に住所、事務所、事業所又はほ場を有する者
⑵ 次条に規定する事業を行うことにより町内の産業の振興及び発展に寄与する者(前号に掲げる者を除く。)
補助金の交付の申請をしようとする者は、幸田町産業活性化プロジェクト補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
⑴ 事業書(様式第2号)
⑵ 収支計算書(様式第3号)
⑶ その他町長が必要と認める書類
産業振興課 商工観光グループ 〒444-0192 愛知県額田郡幸田町大字菱池字元林1番地1 Tel:0564-47-7280 (内線261,262) Fax:0564-63-5129
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