兵庫県明石市:定期巡回サービス訪問看護充実支援補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 25%

明石市では明石市被保険者に対して行うサービスを行っている定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの訪問看護と単独の訪問看護の介護報酬の単価差の是正を図るために補助金を交付します。

対象事業所が要介護3以上の利用者に対して一定回数の訪問看護サービスを行った場合に、以下の補助基準単価に申請する年度内の利用者数及び利用月数を乗じた一定額に4分の1(兵庫県の補助率は4分の3)を乗じた額を補助金の額とします。

要介護度

補助基準単価(利用者一人当たり月額)

 

要介護3

 

訪問回数が4回の場合

3,000円

訪問回数が5回の場合

11,000円

訪問回数が6回以上の場合

19,000円

-

要介護4

訪問回数が4回の場合

3,000円

訪問回数が5回の場合

11,000円

訪問回数が6回の場合

19,000円

訪問回数が7回以上の場合

27,000円

要介護5

訪問回数が5回の場合

3,000円

訪問回数が6回の場合

11,000円

訪問回数が7回の場合

19,000円

訪問回数が8回以上の場合

28,000円

 

事業費


明石市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
明石市被保険者に対して行うサービスを行っている定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの訪問看護と単独の訪問看護の介護報酬の単価差の是正を図る

2024/01/30
2025/03/31
(1)一体型事業所・・・明石市内に所在し、介護保険法に基づく定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う事業所

(2)連携型事業所・・・明石市内に所在する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、当該サービスを受ける居宅要介護者に対して介護保険法に基づく訪問看護を行う事業所

(1)補助対象事業と認められるケースがある場合、「事業計画書」を明石市へ提出してください。
※事前協議が必要なため、事前に明石市福祉局高齢者総合支援室へ連絡してください。
(2)明石市が事業計画書の内容を確認し、補助事業と認めるものについて「補助金内示通知書」を交付します。
※市の予算状況等により、内示を行えない又は内示額の減額を行う場合があります。
(3)補助金内示通知書を受けた事業者は、定める期間までに「補助金交付申請書」及び関係書類を明石市へ提出してください。(期限は別途案内)
(4)明石市が交付申請書の内容を審査し、適当と認めるものについて「補助金交付決定通知書」を交付します。
(5)補助金交付決定通知書を受けた事業者は、補助対象事業を終了した場合(年度末を迎える又は事業所を廃止する場合)には、終了日の翌日から2週間以内に「補助金実績報告書」及び関係書類を明石市へ提出してください。

〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 明石市福祉局高齢者総合支援室給付係 電話:078-918-5091(直通)

明石市では明石市被保険者に対して行うサービスを行っている定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの訪問看護と単独の訪問看護の介護報酬の単価差の是正を図るために補助金を交付します。

対象事業所が要介護3以上の利用者に対して一定回数の訪問看護サービスを行った場合に、以下の補助基準単価に申請する年度内の利用者数及び利用月数を乗じた一定額に4分の1(兵庫県の補助率は4分の3)を乗じた額を補助金の額とします。

要介護度

補助基準単価(利用者一人当たり月額)

 

要介護3

 

訪問回数が4回の場合

3,000円

訪問回数が5回の場合

11,000円

訪問回数が6回以上の場合

19,000円

要介護4

訪問回数が4回の場合

3,000円

訪問回数が5回の場合

11,000円

訪問回数が6回の場合

19,000円

訪問回数が7回以上の場合

27,000円

要介護5

訪問回数が5回の場合

3,000円

訪問回数が6回の場合

11,000円

訪問回数が7回の場合

19,000円

訪問回数が8回以上の場合

28,000円

 

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