大阪府泉南市:空き店舗等活用対策事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

空き店舗等(空き店舗・空き家)の利用促進、商業の振興及び賑わいづくりを目的として、空き店舗等を活用して事業を始める方に対して、その経費の一部を補助します。

・店舗等の家賃
・店舗等の改修費用
・備品購入費用
・宣伝広告費用
・店舗等の買取費用


泉南市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の空き店舗等を活用し、以下に掲げる業種に該当する事業。
ただし、次の事業は対象となりません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種
宗教活動または政治活動を目的とする事業
市内に既にある店舗の単なる移転
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情報通信業
卸売業、小売業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業、飲食サービス業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉

2024/04/01
2025/03/31
次の要件をすべて満たす者
・空き店舗等を活用し、積極的に事業を営む意欲のある者。
・泉南市商工会に加入し、継続して経営支援を行うことが可能な者。
・補助金の交付を受けようとする者が、事業又は営業に直接携わること。
・申請者と空き店舗等の賃貸契約者又は買主は同一であること。
・市町村税を滞納していないこと。
・空き店舗等所有者と同一世帯員又は生計を一にする者、空き店舗等所有者の配偶者、二親等の血族及び姻族でないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは泉南市暴力団排除条例(平成25年泉南市条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
・許認可等を必要とする業種の起業にあたっては、既に当該許可等を受けていること。
・過去に同一店舗及び同一業種において、この要綱による補助金の交付を受けていないこと。

※営業開始3か月前から前日までに申請してください。
創業計画書について泉南市商工会の確認が必要です。
事前の相談をお願いします。
なお、補助メニューごとに必要書類が異なりますので、交付申請書よりご確認ください。

産業振興課 商工労働係 〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号 電話番号:072-483-8191 ファックス番号:072-483-0206 e-mail:sinkou@city.sennan.lg.jp

空き店舗等(空き店舗・空き家)の利用促進、商業の振興及び賑わいづくりを目的として、空き店舗等を活用して事業を始める方に対して、その経費の一部を補助します。

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