滋賀県:令和5年度 滋賀県介護職員職場環境改善支援(ICT導入支援)事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
滋賀県では、介護事業所においてソフトウェア、タブレット端末等のICTの導入支援を行うことにより、介護記録、情報共有、報酬請求等の業務の効率化を図り、介護従事者の負担軽減による雇用環境の改善、離職防止および定着促進に資することを目的に、導入費用の一部について補助金を交付します。
タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク機器(WiFi ルーター等)の購入・設置費等
※ 開発の際の開発基盤のみのソフトウェアの導入に要する経費、ネットワーク通信費、
事業所に置くパソコンやプリンターの導入経費、すでに導入している機器・介護ソフ
ト等の運用費、消費税および地方消費税は対象外です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次に掲げる①または②の要件のいずれかに該当し、かつ、③、④および⑤の要件を満たす事業。
① ソフトウェアに係る要件
次のアからエまでのいずれにも該当するものであること。
ア 「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」(以下「ケアプラン標準仕様」という。)の対象となる介護サービス事業所については以下の(ア)および(イ)を、それ以外のサービス事業所については
(ア)を満たすソフトウェアまたはクラウドサービス等(以下「介護ソフト」という。)であること。また、(ア)の要件を満たした上で、(ウ)の機能を有するソフトウェアについても補助対象とする。
(a)利用者補足情報
(b)居宅サービス計画1表
(c)居宅サービス計画2表
(d)第6表(サービス利用票)、実績情報
(e)第7表(サービス利用票別表)
(ウ) 以下のいずれかを対象とする。
(a)「入退院時情報連携標準仕様」を実装したソフトウェア
(b)「訪問看護計画等標準仕様」を実装したソフトウェア
(c)厚生労働省が別途定める方式による 財務諸表のデータ出力機能を有するソフトウェア
イ 日中のサポ―ト体制を常設していることが確認できる製品であること(有償・無償を問わない)。
ウ 研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。
② ハードウェアに係る要件
次のアからウまでのいずれにも該当するものであること。
ア (1)の要件を満たす介護ソフトをインストールしたタブレット端末、スマートフォン等であり、介護サービスの提供のために使用するものに限る。なお、本事業により導入するハードウェアに、職員の出退勤を管理する既存のソフトウェア等をインストールし、記録業務・情報共有業務・請求業務に加えて補助的にバックオフィス業務で利用することや、テレビ会議システム等を用いて離れた場所にいる利用者家族等が利用者と面会を行う際に利用することは差し支えない。
イ 日中のサポ―ト体制を常設していることが確認できる製品であること(有償・無償を問わない)。
ウ 研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。
③ セキュリティ対策に係る要件および情報収集の協力要件
ア 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかを宣言すること。加えて、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。
イ 「LIFE」による情報収集に協力すること。なお、タブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること。
(ア) 記録業務、情報共有業務(介護事業所内外の情報連携を含む。)および請求業務について転記等の付随業務が発生することがないよう一貫したサービスを提供するソフトウェアまたはクラウドサービス(以下「介護ソフト」という。)であること。
また、複数の介護ソフトを連携させることや、既に導入済みである介護ソフトに新たに業務機能を追加すること等により実現する場合であっても要件を満たすものとし、そのための改修に要する費用等も対象とする。
(イ) 最新版のケアプラン標準仕様に準拠し、以下の(a)~(e)全ての CSV ファイルの出力・取込機能を実装した介護ソフトであること 。
④ ICT 活用要件
ア タブレット端末等による音声入力機能の活用に努めること。
イ 厚生労働省が発行する「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」(https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei.html)や「介護サービス事業所における ICT 機器・ソフトウェア導入に関する手引き」、「介護ソフトを選定・導入する際のポイント集」(https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-ict.html)を参考に導入計画を作成し、ICT を活用した事業所内の業務改善に取り組むこと。
⑤ その他
ICT の導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。
2023/12/01
2024/01/26
滋賀県内で介護保険法による居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスの指定・許可を受けている事業所・施設
※手続きの流れは、追加募集(12/26募集開始)の事業者向けの内容となっています。
※再追加募集(1/31募集開始)の場合、手続きの流れ等は同様ですが、以下の手続きの時期の目安が変更となります。
①交付条件等の確認
「滋賀県介護職員職場環境改善支援(介護ロボット導入支援)事業費補助金交付要綱」、「滋賀県介護職員職場環境改善支援(ICT導入支援)事業
費補助金交付要綱」、Q&A、申請様式を必ず確認してください。
②事前協議書の提出【協議様式・関係書類】
提出期限 一次締切:令和6年1月 12 日(金)消印有効 (令和5年度不採択事業者対象)
二次締切:令和6年1月 26 日(金)消印有効
※ 令和5年 10 月6日(金)締切で募集を行った標記補助金に応募いただいた事業者の内、不採択となった事業者が、一次締切までに事前協議書を提出された場合は、優先的に採択することを予定しています。
2月下旬~【県】審査・採否の決定(交付の内示通知)
3月上旬~【県】交付決定・通知
■郵送先
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課 介護・福祉人材確保係
滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課 介護・福祉人材確保係 TEL:077-528-3597 FAX:077-528-4851 E-mail:ed00@pref.shiga.lg.jp
滋賀県では、介護事業所においてソフトウェア、タブレット端末等のICTの導入支援を行うことにより、介護記録、情報共有、報酬請求等の業務の効率化を図り、介護従事者の負担軽減による雇用環境の改善、離職防止および定着促進に資することを目的に、導入費用の一部について補助金を交付します。
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