大分県:外国人農林水産業人材就業環境整備等促進補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

農林水産業の課題である労働力の確保・定着を図るため、即戦力人材である技能実習生・特定技能者等の満足度が向上するよう就業環境を改善するため、農林水産業における外国人材受入れ強化事業を行います。
外国人材の受入れ・定着を推進するため、就業環境の整備等への取組みや初期費用及びコミュニケーション促進のため取組み等への支援を実施します。

■就業環境・居住環境整備に要する経費
■外国人労働者等とのコミュニケーションの促進に係る経費
■ 外国人労働者のイニシャルコストに係る経費

上記項目におき、以下の経費が対象となる

使用料及び賃借料:器具機械賃借料、会場借上料、物品借料等の費用
外注工賃:修理加工等の外注費用
修繕費
印刷製本費:研修資料、マニュアル等の作成費用
原材料費:資材購入の費用
発送費:資材購入時等の発送にかかる費用
謝金:専門家謝金
旅費:専門家旅費(宿泊費を除く。)、外国人材渡航費用、入国後移動費用
備品費:翻訳機器購入、Wi-Fi ルーター関係機器購入
委託費:安全講習委託料等
人材育成・教育訓練費:外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講費(コミュニケーション等支援、外国人材のスキルアップに効果的なものに限る。)
雑役務費:受講料等の費用、監理団体等初回手数料、入国前費用、居住場所準備にかかる費用

【注1】 「謝金」は、外部講師による研修等に対するものとする。
【注2】 「旅費」は、原則として公共交通機関を用いた最も経済的かつ合理的な経路により算出された実費とする。なお、グリーン車、ビジネスクラス等の割増運賃は補助対象外とする。
【注3】 以下については対象経費から除くものとする。
① 通常の事業活動、生活に係る経費
(例)光熱費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費 等
② 法令等で設置が義務づけられ、当然整備すべきとされているにもかかわらず義務を怠っていた場合における、当該法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る経費
③ 交付決定日以前に導入又は実施した経費
④ 外国人労働者等の就労環境・居住環境整備、コミュニケーション等支援等の増進が認められないと知事が判断したもの
⑤ 経費の算出が適正でないと知事が判断したもの
⑥ その他、社会通念上補助が適当でないと知事が判断したもの


大分県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
外国人材の就業環境改善

2025/04/09
2025/10/31
補助対象
農業協同組合法、中小企業等協同組合法、森林組合法、水産業協同組合法に基づいて設立された農林水産業関係団体
※ 「大分県外国人労働者等就業環境等整備促進補助金(商工観光労働部事業)」の対象事業者は事業対象外とする。
※予算がなくなり次第終了
  事業が令和8年2月末までに終了すること

所定書類を作成し、提出先(大分県農林水産部 新規就業・経営体支援課)へ4部(正本1部、写しを3部)直接提出するか、郵送して下さい。
なお、提出した書類は原則として返却できませんので、あらかじめご了承ください。

【提出先】
大分県農林水産部 新規就業・経営体支援課 経営体育成班
  T E L:097-506-3598
  E-mail:a15270@pref.oita.lg.jp

大分県農林水産部 新規就業・経営体支援課 経営体育成班   T E L:097-506-3598   E-mail:a15270@pref.oita.lg.jp

農林水産業の課題である労働力の確保・定着を図るため、即戦力人材である技能実習生・特定技能者等の満足度が向上するよう就業環境を改善するため、農林水産業における外国人材受入れ強化事業を行います。
外国人材の受入れ・定着を推進するため、就業環境の整備等への取組みや初期費用及びコミュニケーション促進のため取組み等への支援を実施します。

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