青森県八戸市:中心商店街空き店舗・空き床解消事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 33%

中心商店街の空き店舗・空き床への新規出店を促し、魅力溢れる商業空間を形成することで、八戸の顔として栄えてきた中心市街地に活力や賑わいを生み出すため、中心商店街の特定の区域に新規出店・開業する事業者に対し、店舗等の改装工事に要する経費の一部について補助金を交付します。

内装、外装、給排水衛生設備、空調設備、サイン、電気・照明工事等に要する経費並びに建物と一体となって機能する設備の設置に要する経費(事業者においては、商品陳列棚、店舗看板等で建物に固定されるものを含む。)
(注意)厨房機器等の機械設備、備品等は補助対象外です。


八戸市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き店舗・空き床に新規出店又は開業するにあたり、改装工事を行うものであること。

2024/04/15
2025/01/31
■補助対象となる空き店舗・空き床
中心商店街のうち、次に掲げる要件を満たすもの。

下図の特定の道路に面した若しくはその道路に囲まれている街区内にある店舗、事業所又は建物内の各フロアの空き床
3か月以上継続して利用されていないもの。

■補助要件
1.空き店舗・空き床に新規出店・開業するに当たり、改装工事を行うものであること。
小売業、飲食サービス業、コミュニティビジネス、その他の来街機会の創出に寄与し、集客が見込まれる事業であること。
2.事業者における営業時間は、正午までに開店し、かつ、午後6時以降に閉店するもの(ただし、飲食店にあっては午前11時から午後4時までの間の3時間以上の営業を含む、1日6時間以上の営業)であって、週5日以上営業し、通年営業するものであること。
4.事業者にあっては、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び法人市民税を滞納していないこと。
5.法令等の規定により許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受け、かつ現にそれが有効であること。ただし、未だ事業を営んでいない者にあっては、現に許認可等の申請中であって、許認可等の取得が確実であると見込まれること。
6.補助金の交付が終了した後も2年以上の継続的な営業が見込まれるものであること。
7.空き店舗・空き床が存する商店街団体等の構成員となり、地域イベント、商店街活動及び中心市街地活性化に関するその他の活動に積極的に参加すること。
8.事業者にあっては、原則として、中心市街地区域外から出店するものであること(下図参照)。ただし、中心市街地区域内の店舗が属する建物の閉鎖等、自己都合でない移転の場合はこの限りではない。
9.事業者にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員に該当しておらず、また関与等もしていないこと。

■補助対象者
空き店舗・空き床に新規に店舗等を出店する事業者

・審査
事業者においては、補助金交付申請書を受理した後、審査委員会において審査します。
・交付決定
審査委員会の審査結果に基づき、市長が対象事業を決定します。
・賃貸借契約
交付決定者で賃貸借契約を必要とする場合は、交付決定日から起算して30日以内に、賃貸借契約書の写しを提出してください。
・工事着手
交付決定日から起算して60日を経過する日又は令和7年3月1日のいずれか早い日までに工事請負契約を締結し、令和6年度内に改装工事を完了させてください。
契約締結後、速やかに当該契約書の写しを提出してください。
(注意)着手は交付決定後となりますが、申請後やむを得ない事情がある場合はご相談ください。
・実績報告
改装工事完了の日から起算して30日を経過する日又は令和7年4月10日のいずれか早い日までに提出してください。
(注意)工事代金を支払った際の領収書及び工事写真の添付等が必要です。
・確定
実績報告書等の書類、現地確認等を実施し、適正に実施していると認められた場合、確定します。
・補助金交付
営業が開始されていることを確認した後、請求書を提出していただき口座振込となります。

■申請方法
補助金の交付を申請する際は、補助金交付申請書(別記第1号様式)のほか必要書類を添えて、まちづくり推進課(市庁別館6階)に提出してください。

商工労働まちづくり部 まちづくり推進課 中心市街地活性化グループ 〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階 電話:0178-43-9426 ファックス:0178-46-560

中心商店街の空き店舗・空き床への新規出店を促し、魅力溢れる商業空間を形成することで、八戸の顔として栄えてきた中心市街地に活力や賑わいを生み出すため、中心商店街の特定の区域に新規出店・開業する事業者に対し、店舗等の改装工事に要する経費の一部について補助金を交付します。

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