茨城県那珂市:危険ブロック塀等除却補助金
那珂市では、倒壊の危険があったり、通行人に危険を及ぼすおそれのあるブロック塀等の除却に係る費用を補助します。
次の(1)と(2)のうち、低い額×3分の2とします。上限は10万円です。
(1)除却するブロック塀等の延長×14,000円/m
(2)ブロック塀等の除却にかかる費用
避難路等に面し、通行するものに危険を及ぼす恐れがある組積造(大谷石やレンガ等)またはコンクリートブロック造の塀
○避難路等とは次のいずれかに該当するものです。
・市内の各学校が、児童・生徒等の通学路として定める道路
・地域防災計画に位置付けられる緊急輸送道路
・市内の住宅または事業所から地域防災計画で指定する避難所へ至る道路
2024/05/13
2024/10/31
次のいずれの要件も満たす危険ブロック塀等を除却する事業が対象となります。
〇那珂市内に存し、道路面からの高さが80cmを超えるもの
〇販売を目的とした土地でないこと
〇建築基準法第9条第1項または第7項の規定による命令の対象となっていないこと
〇既に他の補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでない
〇一部を除却する場合は、除却しない部分について、地震による倒壊の危険がないと認められること
※次のいずれかの事項に該当する者は対象外となります。
1.市税等を滞納している者
2.那珂市暴力団排除条例に規定する暴力団員等である者
(1)事前相談
(2)事前現地確認
⇒補助交付対象であることの回答
※(1)、(2)については年間を通じて受け付けています。
(3)交付申請書提出
(4)交付決定通知の受取
(5)ブロック塀等の除却
(6)実績報告の提出 ※2月中頃〆切
(7)補助金額確定通知書の受取
(8)請求書の提出 ※2月末頃〆切
(9)補助金の受取
都市計画課 開発指導室 本庁3階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 電話番号:029-298-1111(内線358・359)
那珂市では、倒壊の危険があったり、通行人に危険を及ぼすおそれのあるブロック塀等の除却に係る費用を補助します。
次の(1)と(2)のうち、低い額×3分の2とします。上限は10万円です。
(1)除却するブロック塀等の延長×14,000円/m
(2)ブロック塀等の除却にかかる費用
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