全国:令和5年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (集合住宅の省CO2化促進事業)のうち低層ZEH-M(ゼッチ・マンション)促進事業/追加公募

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

本事業は、令和6年度予算において継続実施予定です。
https://www.env.go.jp/content/000156338.pdf
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令和5年度においては経済産業省、国土交通省、環境省が連携し、将来の更なる普及に向けて供給を促進すべきZEH(次世代ZEH+、超高層集合住宅)、中小工務店が連携して建築するZEH(ZEHの施工経験が乏しい事業者に対する優遇)、引き続き供給を促進すべきZEH(注文住宅、建売住宅、低層・中層・高層集合住宅)の促進支援を進めていくことになった。

補助事業に必要なZEH-Mに資する以下の費用の詳細は、 公募要領(3)補助対象経費と項目を確認(P20参照) 。
・設計費 : BELS取得費用、エネルギー計算に要する費用
・設備費 : 高性能断熱材や設備機器(空調、給湯、換気、蓄電システム等)の費用
・工事費 : 補助対象設備の導入に不可欠な工事費


環境省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ZEH-Mの定義を満たし、かつZEH-Mの構成要素となる高性能建材や高性能設備等を導入する低層集合住宅※を新築する事業。
なお、住宅の敷地が、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第9条第1項の規定に基づく「土砂災害特別警戒区域」に掛かっていないこと。
※住宅用途部分が1層以上3層以下で、かつNearly ZEH-M以上を満たす集合住宅を指す。
ただし、住宅用途部分の占める面積が半分未満となる階層は階数に算入しない。
なお、申請は建築物全体とし原則、部分申請はできない。

2024/01/31
2024/03/08
以下の要件を全て満たすこと。
① 住棟を構成する複数の住戸のうち、1つ以上の住戸が分譲又は賃貸に供されること。
また、原則、広く一般の消費者を対象とした集合住宅であること。
② SIIの登録を受けた「ZEHデベロッパー」による事業(又は係る事業)であることを必須とする。
令和4年度以前にSIIの登録を受けたZEHデベロッパーは、「令和4年度ZEHデベロッパー実績報告書」をZEHデベロッパー実績報告期間内に提出していることが要件となる。
③ 補助対象建築物の住宅用途部分に関する住棟の評価として、交付申請時に示した性能値以上が記載された建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号(以下「建築物省エネ法」という。))第7条に基づく省エネ性能表示(BELS等、第三者認証を受けているものに限る。以下「BELS」という。)により、補助対象建築物について、住棟の評価として『ZEH-M』、Nearly ZEH-MのうちいずれかのBELSを、本年度の中間報告時までに取得すること。(エネルギー計算は「建築物エネルギー消費性能基準等」※による計算とする)
※建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年度経済産業省・国土交通省令第1号)のこと。
④ 全住戸のBELSを中間報告時までに取得すること(ZEHランク不問)。
⑤ 分譲、賃貸を問わず、補助対象物件の入居者募集広告等においては、BELSラベルを明示し、一般消費者に対して入居者を募集すること。(P32参照)
⑥ 補助対象建築物の住宅用途にかかる部分(全住戸及び住宅用途にかかる共用部)全てのエネルギー使用状況(エネルギー購入量・創エネルギー量・エネルギー消費量等)を計測・記録・一括報告できる体制を有し、SIIの定める期日までに必ず提出すること。
⑦ 分譲集合住宅においては、補助事業完了ののち「過半の住戸が入居を終えた後の4月1日又は10月1日のうち早い日から2年間、エネルギー使用状況の計測・記録・一括報告及び定期報告(アンケート)をSIIに提出しなければならない旨」を、住宅専有部の不動産売買契約に付随する重要事項説明書類に明示すること。
住宅にかかる共用部については、「引渡しから2年間、共用部のエネルギー使用状況報告をSIIに提出しなければならない旨」を管理組合等に所有権を譲渡する際に締結する不動産売買契約に付随する重要事項説明書類に明示すること。(P33~P34参照)
賃貸集合住宅においては、補助対象建築物の工事引渡し受領後、補助対象建築物の住宅用途にかかる部分全てのエネルギー使用状況の計測・記録・一括報告及び定期報告(アンケート)を2年間、補助事業者がSIIに報告すること。(P33~P34参照)
また、「本事業のエネルギー使用状況の報告対象物件である旨」を賃貸借契約に付随する重要事項説明書類に明示し、入居者の同意を得ること。
⑧ 8地域においては主に夏期の冷房負荷軽減のため、以下要件A)~C)のいずれか1つ以上を採用し、その技術の概要及び、定性・定量的効果を説明する資料を提出すること。
なお、以下要件A)~C)のうち、複数の手法を導入した場合、組合せによっては個々の効果が軽減される可能性もあるので注意すること。
また、植栽など外構計画(屋上緑化、壁面緑化)による冷房負荷軽減策を行う場合も以下要件A)~C)のいずれかを導入した上で行うこと。
A) 通風の積極利用
建設地の風の特性や設置高低差を考慮した開口部配置、通風勝手口、欄間付き建具、格子戸など屋外の自然風を効果的に取り込み、住戸内の通風を促進する設計手法を取り入れること。
B) 効果的な日射遮蔽
庇や外付けルーバーによる日除け、日射反射、通気層の設置などによる日射遮蔽効果を促進する設計手法を取り入れること。
C) 最上階の屋上断熱強化
屋根断熱又は最上階の天井断熱により、屋上面からの貫流熱の軽減を図る設計手法を取り入れること。

⑨ 集合住宅におけるZEHの設計ガイドライン作成並びにZEH-Mの普及拡大のため、補助対象建築物となるZEH-Mに資する設計情報を開示することについて承諾していること。
⑩ 申請者は、補助事業の遂行能力(社会的信用、資力、執行体制等が整い、事業の継続性が担保されていること)を有すること。
⑪ 環境省からの補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者の申請による事業であること。
また、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合(契約金額100万円未満のものを除く)にあたっては、環境省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を相手方とすることはできないので注意すること。(https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/post_26.html)
その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない申請者からの申請は対象外とする。

令和5年度より、本事業の申請は、SIIが提供する「低層ZEH-M補助金申請ポータルサイト」(以下「ZEH-Mポータル」という)を利用した電子申請なります。
アカウント未登録の場合は、公募要領を確認のうえ裏表紙に記載の問合せ先までご連絡ください。

03-5565-4533 【受付時間】 平日 10:00~12:00、13:00~17:00

本事業は、令和6年度予算において継続実施予定です。
https://www.env.go.jp/content/000156338.pdf
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令和5年度においては経済産業省、国土交通省、環境省が連携し、将来の更なる普及に向けて供給を促進すべきZEH(次世代ZEH+、超高層集合住宅)、中小工務店が連携して建築するZEH(ZEHの施工経験が乏しい事業者に対する優遇)、引き続き供給を促進すべきZEH(注文住宅、建売住宅、低層・中層・高層集合住宅)の促進支援を進めていくことになった。

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