沖縄県:令和7年度 沖縄型スタートアップ拠点化推進事業(地域課題解決型スタートアップ支援事業)
2024年3月03日
本事業は、スタートアップエコシステムの構築に向けて、地域課題を抱える県内自治体とソリューションを持つスタートアップとをマッチングし、地域課題解決に係る実証実験を行う際に必要な経費の補助を行うことで、沖縄におけるスタートアップの更なる創出及び着実な成長を後押しすることを目的とします。
※本事業の実施については、令和7年度予算案の成立が前提となります。
(補足)
スタートアップとは、IPOやM&AといったEXITを前提に革新的な技術やビジネスモデルで世界に新しい価値を生み出しながら急成長を遂げる企業であり、新規ビジネス等(※)を開始後概ね10年以内の企業のこと。
※事業承継後やピボット(方針転換)後も含む
人件費、事業費(謝金、旅費、補助員雇上費、試作品・サービス開発費、物品費、賃借料、外注費、運送費、会議費、その他諸経費)
沖縄県内において、地域課題を抱える自治体と主にデジタル技術等を有するスタートアップをマッチングし、当該課題の解決に資する実証実験を行う事業
2025/02/26
2025/03/31
次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1)中小企業基本法第 2 条第 1 項に定めのある中小企業者であること。ただし、みなし大企業は除外する。
(2)本申請時に上場企業でないこと。
(3)IPO や M&A といった EXIT を前提に革新的な技術やビジネスモデルで世界に新しい価値を生み出しながら急成長を遂げるスタートアップであり、新規ビジネス等を開始後概ね 10 年以内。(注)事業承継後やピボット(方針転換)後も含む
(4)補助対象事業を的確に遂行するために妥当性のある事業計画や意思を有し、必要な費用のうち自己負担分の調達、かつ補助期間中に必要な費用の調達に関し財務的処理能力を有すること。 (注)本事業は、原則、精算払いとなっているため、補助期間中に必要な費用負担が可能か確認します。
(5)「3 補助内容」記載の(1)~(4)の補助を全て受ける意思を有すること。
(6)補助対象事業に係る経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。
(7)成果報告会等参加必須のプログラムに出席できること。
(8)実施する事業について、同一年度内に国や他自治体からの委託や助成を受けていないこと。
(9)申請者(連携主体を構成する場合はその参画事業者を含む)が、沖縄型スタートアップ拠点化推進事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)の別紙『暴力団排除に関する誓約事項』における「補助事業者として不適当な者」及び「補助事業者として不適当な行為をする者」に該当しないこと。
(10)連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の支援先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出方法
郵送による提出以外は受け付けません。
■提出先
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
内閣府 政策統括官(沖縄政策担当)付産業振興担当参事官室
TEL: 03-6257-1688
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 内閣府 政策統括官(沖縄政策担当)付産業振興担当参事官室 TEL: 03-6257-1688
本事業は、スタートアップエコシステムの構築に向けて、地域課題を抱える県内自治体とソリューションを持つスタートアップとをマッチングし、地域課題解決に係る実証実験を行う際に必要な経費の補助を行うことで、沖縄におけるスタートアップの更なる創出及び着実な成長を後押しすることを目的とします。
※本事業の実施については、令和7年度予算案の成立が前提となります。
(補足)
スタートアップとは、IPOやM&AといったEXITを前提に革新的な技術やビジネスモデルで世界に新しい価値を生み出しながら急成長を遂げる企業であり、新規ビジネス等(※)を開始後概ね10年以内の企業のこと。
※事業承継後やピボット(方針転換)後も含む
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