熊本県宇城市:老朽危険空き家等除却推進事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年11月26日 2024年2月24日
地域住民の安心・安全を守り、地域の景観維持を図るため、宇城市内の老朽危険空き家の解体・除却に対し補助を行います。
対象経費 ①空き家等の解体・除却工事に要する経費
②空き家等の解体・除却に伴う廃材等の処分経費
③周囲への安全を確保する上で、交付対象空き家等
の解体及び廃材等の処分に付随して行うことが適
当であると認められる工事等に関する費用
補助額の算定は、補助対象経費に基づいて次の計算式により算出され、予算の範囲内で補助事業を実施します。
補助対象経費(消費税相当額を除く) × 2/5 = 補助額(上限額50万円)
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 次の条件をすべて満たす事業が対象となります。
ただし、空き家1戸につき1回に限ります。
① 空き家等を除却し、敷地全体を空き家等(空き家に付随する工作物、立木等を含む)の定着物 がない土地にする工事を行う事業(※1)
② 令和7年 2 月末日までに完了できる事業
※1 周辺環境に影響を及ぼさない工作物(門又は塀等)、立木及び地中埋設物等で、特別の理由 があると認められるものは除却しないことができる。
公募開始日 2024/08/09
公募終了日 2025/03/31
主な要件 【補助対象者】
・所有者等であること。
・市税を滞納していない者であること。
・暴力団員、暴力団又はそれらと密接な関係を有する者でないこと。
・暴力団員、暴力団又はそれらと密接な関係を有する者と本補助事業に係る契約をしないこと。
※所有者等とは・・・老朽危険空き家の所有者、又は当該所有権の相続権利者若しくは法廷後見制度による所有者の代理人である個人である者
【補助対象空き家要件】
・老朽危険空き家等であること。
・本市内に位置していること。
・同一敷地内において、居住の実態がないこと。
・抵当権等が設定されていないこと。
・老朽危険空き家等又はその敷地について、売買により所有権移転している場合にあっては、現在の所有者が所有権を取得したときから補助金の交付申請までに1年以上経過していること。
・国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
手続きの流れ 要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
交付申請に先立ち、宇城市が事前調査を行い補助対象の空き家かどうかを判定します。
※まずは事前調査申請書(様式第1号)をご提出ください。
・事業の検討・相談
・事前調査申請書提出
・事前調査実施
・交付申請
・交付(不交付)決定通知
・変更交付申請書提出
・変更交付決定通知
・完了報告
・補助額の確定
・請求書の提出
・補助金の支払い
■代理受領制度を開始します!
宇城市が交付する補助金を申請者に代わり解体業者が直接受け取ることができる制度です。
この制度を利用すれば、申請者は解体費用の総額から補助金を差し引いた分の支払いだけで済み、工事費用の全額を用意する必要が無くなるため、金銭面での負担が軽減されます。
なお、この制度を利用するにあたっては、申請者と解体業者の双方が制度の利用に同意した上で、申請者が解体業者に補助金の受領を委任することが出来ます。本事業の詳細につきましては、添付の募集要項及び交付要綱をご確認ください。
問い合わせ先 宇城市 市長政策部 地域振興課 まちづくり推進係 電話番号: 0964-32-1906
地域住民の安心・安全を守り、地域の景観維持を図るため、宇城市内の老朽危険空き家の解体・除却に対し補助を行います。
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