全国:創業支援事業補助金(福岡県朝倉市)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
「朝倉市創業支援事業補助金」は、市内での創業並びに市外からの移住及び定住を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的として、市内で創業する者に対し、予算の範囲内において、創業に要する経費の一部を補助する事業です。
補助の対象となる経費は、以下の(1)~(5)の条件をすべて満たすものを対象とします。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注により発生した経費
※事業所の賃借料・設備リース費については、交付決定日より前の契約であっても交付決定日以降に支払った補助事業期間分の費用は、対象となります。
(3)証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
(4)法令や内部規程等に照らして適正と認められる経費
(5)現金、銀行振込により支払った経費
※ クレジットカード、電子マネー、手形、小切手、仮想通貨、クーポン、特典ポイント(クレジットカード会社等から付与されたもの)、
金券、商品券(プレミアム付き商品券含む)の利用等は認められません。
※ 経費によって補助対象となる経費、補助対象外となる経費がありますので、詳しくは下記ダウンロードより募集要項をダウンロードしていただき、ご確認ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内での創業並びに市外からの移住及び定住
2022/06/28
2024/03/31
補助対象者は、以下の(1)から(9)の要件をすべて満たす者であることが必要です。
(1)本社機能を有する事業所(法人の場合にあっては、登記上の本店を含む)を市内に設置する者
※「事業所」…事業の用に供する事務所、店舗、工場等(仮設、臨時のものその他の設置が恒常的でないものを除く。)
※「事業所所在地」…個人事業主が市内で創業する場合は、開業届の「納税地欄が朝倉市の者」を指し、法人では登記事項証明書の
「本店所在地が朝倉市の者」を指します。
(2)申請時点において創業の日を迎えていない者であって、補助事業完了後30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告が可能である者
※「創業」 … 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届け出を行い、新たに事業を開始する場合
又は新たに法人の設立登記を行い、事業を開始する場合をいう。
※「創業の日」…個人事業者にあっては開業の日、法人にあっては法人設立の日をいう。
(3)個人事業主として創業する場合は、市内に住所を有している者又は実績報告日までに有することを予定している者
(4)市税を滞納していない者
(5)福岡県信用保証協会の保証制度の対象となる業種を営む者
(6)朝倉商工会議所が創業支援等事業計画に基づき特定創業支援等事業として実施する創業塾及びセミナー等を修了したことについて、
証明書の発行を受けた者又は実績報告日までに当該証明書の発行を受ける予定がある者
※朝倉商工会議所が年2回程度開催する「あさくら創業塾」を受講してください。
※法人として創業される場合は、代表者が受講してください。
(7)事業に必要な許認可を取得している者又は実績報告日までに当該許認可を受けることが確実と認められる者
(8)実績報告日までに朝倉商工会議所又は朝倉市商工会に加入する者
(9)週4日以上営業し、かつ週の営業時間の合計が30時間を超える者
※既に創業している個人事業者が新たに法人を設立する(いわゆる法人成り)する場合は補助対象外となります。
※既に創業している個人又は法人がその業態の変更をしたり、新たに別の事業に進出したり(二次創業や多角化経営)する場合は補助対象外となります。
なお、次のいずれかに該当する者は、上記条件に関わらず対象外とします。
(1)既にこの補助制度による補助金の交付を受けた者
(2)過去に、朝倉市都市再生整備区域空き店舗新規出店者店舗改装事業補助金交付要綱(平成23年朝倉市告示第129号)による補助金の交付を受けた者
(3)同一事業について、国、県又は他の補助金の交付を受けた者
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者
又はそれらと密接な関係を有している者
(5)他の者が行っていた事業を継承して行う事業を営む者
(6)フランチャイズ契約若しくはチェーンストア契約又はこれらに類する契約に基づく事業を営む者
(7)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社が行う事業を営む者
(8)その他市長が適当でないと認める事業を営む者
(1)募集期間
通年で受付を行います。
※先着順で受付を行い、予算枠を超える申し込みがあった場合は、その時点で受付を締め切らせていただきます。
(2)提出先(お問い合わせ先)
朝倉市 商工観光課 商工労働係
〒838-1398 朝倉市宮野2046-1
TEL:(0946)28-7862 FAX:(0946)52-1510
MAIL:syoukou@city.asakura.lg.jp
朝倉市 商工観光課 商工労働係 〒838-1398 朝倉市宮野2046-1 TEL:(0946)28-7862 FAX:(0946)52-1510 MAIL:syoukou@city.asakura.lg.jp
「朝倉市創業支援事業補助金」は、市内での創業並びに市外からの移住及び定住を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的として、市内で創業する者に対し、予算の範囲内において、創業に要する経費の一部を補助する事業です。
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