広島県三原市:創業資金利子補給金
2024年2月18日
三原市では、創業者の経営の安定及び本市経済の活性化に資することを目的に、特定創業支援等事業(※1)を修了し、証明書(※2)の交付を受け、(株)日本政策金融公庫の創業に係る資金又は広島県制度融資の創業支援資金を利用した創業者に対し、利子補給を行います。
※1 特定創業支援等事業:創業者等が、経営、財務、人材育成、販路開拓に関わる知識及びノウハウを習得するた
めの相談、助言、研修等の支援が受けられる事業のこと。
※2 証明書:特定創業支援等事業による支援を1ヵ月以上にわたり、原則4回以上(上記4つの分野をそれぞれ1
回以上)受けた創業者に対し、市が発行する証明書のこと。
※1・2については、特定創業支援等事業のご案内をご確認ください。
利子補給金の額は、融資を受け、かつ、開業した月から2年間の利子に相当する額。(上限30万円/年)
三原市内で創業するための資金を対象の融資により借り受ける創業者。
2020/10/09
2026/03/31
三原市内で創業するための資金を次のいずれかの融資により借り受け、全ての要件に該当する創業者。
■次のいずれかの融資とは
1 (株)日本政策金融公庫の創業に係る資金
2 広島県制度融資の創業支援資金
■全ての要件とは
1 市内に事業所を有する者
2 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明を受けた者(※2)
3 平成28年4月1日から令和12年3月31日までの間に融資を受けた者
4 融資を受けて、1年以内に開業した者又は開業後1年以内に融資を受けた者
5 市税を完納している者
6 過去にこの利子補給金を受けたことがない者
■申請方法
1.融資を受けた日から30日以内に、利子補給金交付申請予定届出書(様式第1号)を商工振興課に提出してください。
添付資料:返済計画書の写し
2.申請日の属する年度の3月末日までに、利子補給金交付申請書(様式第2号)を商工振興課に提出してください。
添付資料:開業届(様式第3号) 初年度の申請者のみ
証明書(※2)の写し 初年度の申請者のみ
金融機関発行の利息証明書の写し
市税の納税証明書(滞納のない証明書)
商工振興課商工振興係 〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 商工振興課(本庁舎3階) Tel:0848-67-6072 Fax:0848-64-4103
三原市では、創業者の経営の安定及び本市経済の活性化に資することを目的に、特定創業支援等事業(※1)を修了し、証明書(※2)の交付を受け、(株)日本政策金融公庫の創業に係る資金又は広島県制度融資の創業支援資金を利用した創業者に対し、利子補給を行います。
※1 特定創業支援等事業:創業者等が、経営、財務、人材育成、販路開拓に関わる知識及びノウハウを習得するた
めの相談、助言、研修等の支援が受けられる事業のこと。
※2 証明書:特定創業支援等事業による支援を1ヵ月以上にわたり、原則4回以上(上記4つの分野をそれぞれ1
回以上)受けた創業者に対し、市が発行する証明書のこと。
※1・2については、特定創業支援等事業のご案内をご確認ください。
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