全国:木材需要の創出・輸出力強化対策のうち ウッド・チェンジ拡大促進支援事業
本格的な利用期を迎えた森林資源の循環利用を進めるには、木を使うことの良さや意義について、幅広く国民の理解を促し、行動につなげていくことが重要です。
このため、これまで、広く一般消費者を対象に木材利用の意義を広めて木材利用を拡大するための「木づかい運動」の取組を実施してきました。
国民各層における、日本の森林資源の循環利用に資する木材利用の意義への認知度向上等、消費行動に確かに反映される普及啓発を推進することで、この「木づかい運動」の更なる展開を図り、他資材への需要を木材の需要に転換する等のウッド・チェンジを促進する取組を効果的に行っていくことを必要としています。
ア 技術者給
イ 賃金
ウ 謝金
エ 旅費
オ 需用費
カ 役務費
キ 委託費
ク 使用料及び賃借料
国民各層における、森林資源の循環利用に資する木材利用への意義等への認知向上を図り、ウッド・チェンジを促進する取組
2024/01/31
2024/03/06
本事業に応募できる者は、民間団体等とし、以下の全ての要件を満たすものとします。 なお、複数者による共同提案も可としますが、その場合は、共同提案を行う複数者の中から本公募に係る代表提案者を選定し、国との連絡調整等は代表提案者が行うとともに、提案者それぞれが以下に定める団体に該当することが必要です。
(1)本事業に関する知見を有し、かつ、本事業を実施できる能力を有する団体であること。 (2)本事業を行うための具体的計画を有する団体であること。 (3)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの。)を備えていること。 (4)本事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供すること。 (5)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 (6)法人の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいいます。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)でないこと。 (7)本事業の実施に当たっては、みどりの食料システム戦略に基づき、最低限行うべき環境負荷低減の取組を実施することについて、検討又は努力等すること。 なお、実施に当たっての詳細は本事業の実施要領に従うこととします。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・課題議案書提出方法
郵送・メール
〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1 林野庁林政部木材利用課消費対策班普及係 農林水産省本館7階ドアNo本718 Email:sho-tai_mokuzai★maff.go.jp
本格的な利用期を迎えた森林資源の循環利用を進めるには、木を使うことの良さや意義について、幅広く国民の理解を促し、行動につなげていくことが重要です。
このため、これまで、広く一般消費者を対象に木材利用の意義を広めて木材利用を拡大するための「木づかい運動」の取組を実施してきました。
国民各層における、日本の森林資源の循環利用に資する木材利用の意義への認知度向上等、消費行動に確かに反映される普及啓発を推進することで、この「木づかい運動」の更なる展開を図り、他資材への需要を木材の需要に転換する等のウッド・チェンジを促進する取組を効果的に行っていくことを必要としています。
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