福井県:医療施設等災害復旧費補助金
2024年2月08日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
異常な自然現象により被害を受けた医療提供施設等が 実施する災害復旧事業に対しての補助
暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣に協議して内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査要領(昭和59年9月7日蔵計2150)に基づき承認を得た災害復旧事業に要する費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣に協議して内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査要領(昭和59年9月7日蔵計2150)に基づき承認を得た災害復旧事業
用
2025/06/12
2026/03/31
(1)医療機関施設
ア 公的医療機関施設
都道府県、市町村若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合(以下「市町村等」という。)、国民健康保険団体連合会若しくは国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号)第2条の規定により国民健康保険を行う普通国民健康保険組合、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会又は社会福祉法人北海道社会事業協会の設置する病院及び診療所
イ ヘき地診療所
平成13年5月16日医政発第529号厚生労働省医政局長通知「へき地保健医療対策事業について」(以下「へき地保健医療対策実施要綱」という。)に基づき、都道府県、市町村等、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会、医療法人、学校法人、社会福祉法人、医療生活協同組合及びその他厚生労働大臣が認める者の設置するへき地診療所(医師及び看護師住宅を含む。
ウ 政策医療実施機関施設(公的医療機関施設を除く。)
(ア)救命救急センター
昭和52年7月6日医発第692号厚生省医務局長通知「救急医療対策の整備事業について」(以下「救急医療対策事業実施要綱」という。)に基づき、都道府県知事の要請を受けた病院の開設者の設置する救命救急センター(国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)又は医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(イ)病院群輪番制病院及び共同利用型病院
「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、都道府県知事又は市町村長若しくは地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合の管理者の要請を受けた病院の開設者の設置する病院群輪番制病院及び共同利用型病院(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(ウ)救急告示病院
救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条に基づき、都道府県知事が認定した救急病院であって、平成24年3月30日医政発第0330第28号厚生労働省医政局長通知「医療計画について」に基づき、都道府県が定める医療計画において、第二次救急医療を実施している病院(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(エ)在宅当番医制病院
災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に所在する病院であって、地方公共団体の委託等により地区医師会毎に在宅当番により休日・夜間における診療等を実施している病院(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(オ)在宅当番医制診療所
災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に所在する診療所であって、地方公共団体の委託等により地区医師会毎に在宅当番により休日・夜間における診療等を実施している診療所(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(カ)在宅当番医制歯科診療所
災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に所在する歯科診療所であって、地方公共団体の委託等により地区歯科医師会毎に在宅当番により休日・夜間における歯科診療を実施している歯科診療所(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(キ)休日夜間急患センター
災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に所在する休日夜間急患センターであって、「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、市町村が行う(委託を含む)休日夜間急患センター(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(ク)休日等歯科診療所
災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に所在する歯科診療所であって、地方公共団体が休日・夜間における診療又は心身障害者(児)に対する診療を行う(地方公共団体からの委託等により行う場合を含む)歯科診療所(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(ケ)時間外診療実施診療所
災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に所在する診療所であって、平成28年3月4日保医発第0304第1号厚生労働省保険局医療課長及び同局歯科医療管理官通知「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」により、時間外対応加算1、2及び3に関する施設基準の届出を地方厚生(支)局に行っている診療所(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(コ)災害拠点病院
平成21年3月30日医政発第0330007号厚生労働省医政局長通知「災害医療対策事業等の実施について」に基づき、都道府県又は都道府県知事の要請を受けた災害拠点病院で厚生労働大臣が適当と認める開設者の設置する災害拠点病院(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(サ)へき地医療拠点病院
「へき地保健医療対策実施要綱」に基づき、都道府県知事の指定を受けた病院の開設者の設置するへき地医療拠点病院(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(シ)周産期母子医療センター
平成22年1月26日医政発0126第1号厚生労働省医政局長通知「周産期医療の確保について」の別添2「周産期医療体制整備指針」に基づき、都道府県が指定する総合周産期母子医療センター又は認定する地域周産期母子医療センター(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(ス)小児救急医療拠点病院
「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、都道府県又は都道府県知事の要請を受けた病院の開設者の設置する小児救急医療拠点病院(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(セ)在宅医療実施病院
平成24年3月30日医政発第0330第28号厚生労働省医政局長通知「医療計画について」に基づき、都道府県が定める医療計画において、居宅等における医療(在宅医療)を実施している病院(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(ソ)在宅医療実施診療所
平成24年3月30日医政発第0330第28号厚生労働省医政局長通知「医療計画について」に基づき、都道府県が定める医療計画において、居宅等における医療(在宅医療)を実施している診療所(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(タ)在宅医療実施歯科診療所
平成24年3月30日医政発第0330第28号厚生労働省医政局長通知「医療計画について」に基づき、都道府県が定める医療計画において、居宅等における医療(在宅医療)を実施している歯科診療所(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(チ)がん医療実施診療所
平成24年3月30日医政発第0330第28号厚生労働省医政局長通知「医療計画について」に基づき、都道府県が定める医療計画において、がん医療を実施している診療所(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(ツ)脳卒中医療実施病院
平成24年3月30日医政発第0330第28号厚生労働省医政局長通知「医療計画について」に基づき、都道府県が定める医療計画において、脳卒中医療を実施している病院(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(テ)腎移植施設
昭和55年11月4日医発第1105号厚生省医務局長通知「腎移植施設の整備事業について」に基づき、厚生労働大臣が適当と認める者の設置する腎移植施設(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(ト)老人デイケア施設
昭和57年1月22日医発第85号厚生省医務局長通知「老人デイケア施設の整備事業について」に基づき、厚生労働大臣が指定する者の設置する老人デイケア施設(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(ナ)共同利用施設
昭和59年10月25日健政発第263号厚生省健康政策局長通知「共同利用施設及び地域医療研修センターの整備について」に基づき、厚生労働大臣が適当と認める者の設置する共同利用施設(国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置するものを除く。)
(2)医療関係者養成所施設
ア 看護師等養成所
都道府県、市町村等、日本赤十字社、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条の規定により設立された法人(以下「学校法人」という。)若しくは同法第64条第4項の規定により設立された法人(以下「準学校法人」という。)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条の規定により認定を受けた公益法人及び旧民法第34条の規定により設立された法人(以下「旧民法法人等」という。)又は医療法第39条の規定により設立された法人(以下「医療法人」という。)の設置する保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条、第20条、第21条又は第22条の規定による指定を受けることのできる保健師、助産師、看護師及び准看護師の学校及び養成所(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を除く。ただし、旧民法法人等又は医療法人の設置するものにあっては、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校の認可を受けることのできるものに限る。(なお、助産師養成所及び看護師養成所2年課程(通信制)にあってはこの限りではない。))
イ 理学療法士等養成所
都道府県、市町村等、日本赤十字社、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、学校法人若しくは準学校法人、旧民法法人等又は医療法人の設置する理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条又は第12条の規定による指定を受けることのできる理学療法士又は作業療法士の学校及び養成所(学校教育法第1条に規定する学校を除く。ただし、旧民法法人等又は医療法人の設置するものにあっては、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校の認可を受けることのできるものに限る。)
ウ 救急救命士養成所
都道府県、市町村等、日本赤十字社、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、学校法人若しくは準学校法人、旧民法法人等又は医療法人の設置する救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条の規定による指定を受けることのできる救急救命士の学校及び養成所(学校教育法第1条に規定する学校を除く。ただし、旧民法法人等又は医療法人の設置するものにあっては、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校の認可を受けることのできるものに限る。)
エ 歯科衛生士養成所
都道府県、市町村等、日本赤十字社、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、学校法人若しくは準学校法人、旧民法法人等又は医療法人の設置する歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条の規定による指定を受けることのできる歯科衛生士の学校及び養成所(学校教育法第1条に規定する学校を除く。ただし、旧民法法人等又は医療法人の設置するものにあっては、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校の認可を受けることのできるものに限る。)
(3)研修施設
ア 地域医療研修センター
平成10年6月11日健政発第728号厚生省健康政策局長通知「地域医療研修施設の整備について」に基づき、医科大学若しくは大学医学部の附属病院(国立大学法人の開設したものを除く。以下同じ。)又は臨床研修病院(営利法人又は個人の設立した病院を除く。)の開設者の設置する地域医療研修センター
イ 研修医のための研修施設
平成6年6月23日健政発第495号厚生省健康政策局長通知「研修医のための研修施設整備事業の実施について」に基づき、医科大学若しくは大学医学部の附属病院、歯科大学若しくは大学歯学部の附属病院(国立大学法人の開設したものを除く。)又は臨床研修病院の開設者の設置する研修医のための研修施設
(4)病院内保育所
日本赤十字社、社会福祉法人、全国厚生農業協同組合連合会、健康保険組合若しくはその連合会、国民健康保険団体連合会若しくは国民健康保険組合、共済組合若しくはその連合会、公益法人、一般社団法人、一般財団法人又は医療法人等の設置する病院内保育所
(5)看護師宿舎
都道府県、市町村等、日本赤十字社、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又は厚生労働大臣が適当と認める者の設置する看護師宿舎
(6)救急医療情報センター
「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、都道府県の設置する救急医療情報センター
詳しくは福井県健康福祉部健康医療局地域医療課にお問い合わせください。
福井県健康福祉部健康医療局地域医療課 救急・災害医療グループ 0776-20-0346 担当:平
異常な自然現象により被害を受けた医療提供施設等が 実施する災害復旧事業に対しての補助
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