国内の既存の業務用建築物において、ZEB基準の水準の達成に必要な断熱窓・断熱材や高効率設備及び先進的な技術・建材等を導入し、改修後に以下の要件を全て満たす事業を対象とする。なお、法令又は予算制度等に基づき、国の負担又は補助を得て実施する事業等については、交付の対象としない。
(1)環境性能に関する要件
① 建築物の外皮性能について
改修後の外皮性能BPIが1.0以下になる事業であること。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)におけるPAL*(外皮基準の指標)により算出されたBPIが1.0以下であること及び、それを証するに必要な資料を添付すること。
② 一次エネルギー消費量について
改修後の一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から用途に応じて30%又は40%以上削減される事業であること。
ホテル等・病院等・百貨店等・飲食店等・集会所等は30%、事務所等・学校等は40%以上削減されること。
建築物の外皮性能や一次エネルギー消費量は、建築研究所計算支援プログラム(以下「WEBプログラム」という。)を使用して算出すること。
ただし、以下a、bのいずれかに該当する場合は本事業の対象外となる。
a. 省エネ適合性判定の義務化開始(2017年4月1日)以降に建てられた建築物で、省エネ判定通知書等によりすでに一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から用途に応じて30%又は40%以上削減されていることがわかる場合。
b. 改修前にすでに『ZEB』、「Nearly ZEB」、「ZEB Ready」又は「ZEB Oriented」のBELS認証を取得している建築物。(本事業の効果により、ZEBのランクを上げる場合はその限りではない。)
(3)先進的な技術・建材等の導入について
脱炭素改修の実施に併せて、以下A又はBの中から技術・建材等を1つ以上導入すること。
A) CO2排出量削減効果の高い先進的な技術・建材等
• WEBプログラム未評価技術
• その他CO2排出量の低減に資する技術・建材等
B) 建築物のライフサイクル全体でのCO2排出量の低減に資する技術・建材等
(4)エネルギー利用に関する要件
エネルギー管理システム(以下、「BEMS」という。)を導入し、原則、空調・照明・給湯等の設備区分毎にエネルギーの計測・計量を行い、データを保存・表示・分析評価できること。
ただし、導入するBEMSは以下の要件を全て満たすものとする。
① 補助事業完了後、事業報告時に建物全体のエネルギー使用量(計測・保存データ粒度30分以内を必須とする)と、設備区分毎のエネルギー(電力・ガス・油等)使用量(計測・保存データ粒度は30分以内)を月単位で取りまとめ、年に1度、5年間報告を行うこと。
② BELS認証を取得する、あるいは取得する予定の建築物全体のエネルギー管理ができるシステムであること。
なお、複数用途建築物で申請する場合は用途区分毎に計測すること
2025/07/14
2025/09/05
補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とする。
a. 民間企業
b. 個人事業主(原則、青色申告者に限る)
c. 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
d. 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
e. 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
f. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
g. 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
h. 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
i. 地方公共団体
j. その他環境大臣の承認を得てSIIが適当と認める者
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