大阪府富田林市:老朽危険空家除却補助金
2024年2月04日
富田林市では、市民の安全・安心で良好な居住環境を確保するため、老朽化した危険な空家の除却を行う所有者を対象に、除却費用の一部の補助を行っています。
・老朽危険空家
1戸あたり100万円(長屋・共同住宅は1棟あたり200万円)
・準老朽危険空家
1戸あたり20万円(長屋・共同住宅は1棟あたり40万円)
※予算がなくなり次第、終了します。
次の2つを比較して、いずれか低い額
・補助対象空家の除却に要した費用(家財道具、機械、車両、工作物及び草木等の処分に要する費用を除く)の3分の1
・国が通知する1平方メートルあたりの除却工事費に空家の延べ床面積を乗じて得た額の3分の1
・下記の共通要件をすべて満たす老朽危険空家、または準老朽危険空家の除却工事を行うこと
(共通要件)
・概ね1年以上居住、またはその他の使用をしていない木造の空家(玄関、台所、便所が付設されているものに限る)であること
・過去に耐震改修補助を受けていない空家であること
・除却に係る他の補助を受けていない、または受ける予定がない空家であること
・登記事項証明書に所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者の同意を得ている場合は除く)
(老朽危険空家)
・「建築物の不良度の判定基準」による各判定点の合計が100点以上であること
(準老朽危険空家)
・「建築物の不良度の判定基準」による各判定点の合計が30点以上100点未満であること
2024/04/01
2025/03/31
下記の(1)~(4)のすべてに該当する者
(1)次のいずれかに該当する者
ア.補助対象空家の登記名義人
(未登記の場合は、固定資産税課税台帳に記録されている者。法人を除く。)
イ.アに規定する登記名義人の代表者
(登記名義人または法定相続人が複数人存在する場合は、すべての者の同意が得られている者)
ウ.アまたはイに規定する者から売買等により補助対象空家を取得しようとする者(法人を除く。)
エ.その他市長が特に認める者
(2)富田林市税の滞納がない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または市暴力団排除条例に規定する
暴力団密接関係者に該当しない者
(4)空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に規定する命令を受けていない者
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
老朽化した危険な空家の除却を希望する方は、事前に住宅政策課へ相談してください。
住宅政策課 〒584-8511 大阪府富田林市常盤町1-1 電話:0721-25-1000 (代表) ファクス:0721-25-9037
富田林市では、市民の安全・安心で良好な居住環境を確保するため、老朽化した危険な空家の除却を行う所有者を対象に、除却費用の一部の補助を行っています。
・老朽危険空家
1戸あたり100万円(長屋・共同住宅は1棟あたり200万円)
・準老朽危険空家
1戸あたり20万円(長屋・共同住宅は1棟あたり40万円)
※予算がなくなり次第、終了します。
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