岐阜県羽島市:創業資金保証料補助金制度
2024年2月01日
岐阜県中小企業振興支援資金融資制度要綱に基づく創業支援資金融資を受けた市内の中小企業者に対して、岐阜県信用保証協会に支払った信用保証料の一部を補助します。
補助金の額は、保証料の2分の1以内の額とし、20万円を限度とします。
岐阜県中小企業振興支援資金融資制度要綱に基づく創業支援資金融資を受けること
2024/04/01
2025/03/31
・個人については、申請日現在において市内に住所を有している方
・法人については、申請日現在において主たる事務所の所在地として市内に住所を有している方
・創業に係る業種に属する事業が許可認可等を必要とする場合にあっては、当該許可等を取得していること
・市税の滞納が無く、必要な申告義務を怠っていないこと
申請方法や申請様式については商工観光課へお問い合わせください。
商工観光課 電話:058-392-9943ファックス:058-391-2100
岐阜県中小企業振興支援資金融資制度要綱に基づく創業支援資金融資を受けた市内の中小企業者に対して、岐阜県信用保証協会に支払った信用保証料の一部を補助します。
補助金の額は、保証料の2分の1以内の額とし、20万円を限度とします。
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