全国:持続的生産強化対策事業のうちジャパンフラワー強化プロジェクト推進
「花きの振興に関する法律」(平成26年法律第102号)の理念である花き産業及び花き文化の振興に向けて、産地や品目ごとの花きの生産・流通・需要等の課題に応じ、花き産業関係者が一体となった産地の生産性の向上、流通の効率化、国産花きの需要拡大等の取組を支援することで、活力ある花き産地の実現や花き産業の成長を図ることを目的として
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)花き流通の効率化等の取組
(2)ホームユース需要等に対応した品目等の転換の取組
(3)新たな需要開拓、消費拡大に向けた地域段階の取組
(4)ホームユース需要等の更なる拡大のための全国的な普及活動
(5) 産地の花き生産の課題解決に資する技術実証等
(6)国と試験研究機関主導による全国レベルでの技術実証
2024/01/22
2024/02/16
本事業を実施する事業実施主体は以下の(1)~(3)に掲げる団体とします。
また、(1)の事業実施主体が実施できる取組は、第2の 1(1)から1(3)及び1(5)の取組とし、(2)の事業実施主体が実施できる取組は第2の1(1)及び1(6)の取組、(3)の事業実施主体が実施できる取組は、第2の1(1)、(4)及び1(6)の取組とします。 (1)都道府県を活動の範囲とし、都道府県、花き産業関係者等により構成されている協議会(以下「地域推進協議会」という。)であって、構成員に都道府県、生産者及び流通業者が必ず含まれているもの。 (2)複数の都道府県を活動の範囲とし、都道府県、花き産業関係者等により構成されている協議会(以下「広域推進協議会」という。)であって、構成員に活動範囲の都道府県、生産者及び流通業者が必ず含まれていること。 (3)全国を活動の範囲とし、農業関係団体、民間企業、民間団体、生産者、学識経験者等の専門家等により構成されている協議会(以下「全国推進協議会」という。)。なお、第2の1(6)の取組を実施する場合は、本事業で実施する実証の内容に知見のある試験研究機関等(国及び地方公共団体の試験研究機関、花きに関する試験研究を実施している民間企業等をいう。以下同じ。)が協議会に必ず含まれていなければなりません。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
請事項・書類の提出については、原則として電子メールとします。
やむを得ない場合には、郵送、宅配便又は提出先窓口での受付も可能とします。
ファクシミリによる提出は受け付けません。
農林水産省 住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3502-8111(代表)
「花きの振興に関する法律」(平成26年法律第102号)の理念である花き産業及び花き文化の振興に向けて、産地や品目ごとの花きの生産・流通・需要等の課題に応じ、花き産業関係者が一体となった産地の生産性の向上、流通の効率化、国産花きの需要拡大等の取組を支援することで、活力ある花き産地の実現や花き産業の成長を図ることを目的として
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