福井県敦賀市:中山間地域等直接支払制度
2024年1月09日
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経費補助率
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中山間地域では、高齢化が進展する中で平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域であることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により多面的機能が低下し、国民全体にとって大きな経済的損失が生じることが懸念されています。このため、これらの機能を守ることにつながる耕作放棄地の発生防止や生産活動の向上などの集落での取組に対して、交付金を交付する中山間地域等直接支払交付金支払制度が平成12年度より実施されています。
耕作放棄地の発生防止や生産活動の向上などの集落での取組にかかる経費
耕作放棄地の発生防止や生産活動の向上などの集落での取組
対象地域
・「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」「棚田地域振興法」等によって指定された地域
・都道府県知事が指定した地域
対象農用地
・急傾斜地(田:20分の1以上、畑・草地・採草放牧地:15度以上)
・緩傾斜地(田:100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地:8度以上15度未満)
・小区画、不整形な田
・高齢化率、耕作放棄率の高い集落にある農用地
・積算気温が低く、草地比率の高い草地
(注釈)農用地区域内に存する1ha以上の一団の農用地を対象
2025/04/01
2026/03/31
集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等
申請方法については農林水産振興課へお問い合わせください。
農林水産振興課 敦賀市 中央町2丁目1番1号 電話:0770-22-8130 ファックス:0770-22-8169
中山間地域では、高齢化が進展する中で平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域であることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により多面的機能が低下し、国民全体にとって大きな経済的損失が生じることが懸念されています。このため、これらの機能を守ることにつながる耕作放棄地の発生防止や生産活動の向上などの集落での取組に対して、交付金を交付する中山間地域等直接支払交付金支払制度が平成12年度より実施されています。
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