福井県敦賀市:老朽危険空き家等除却支援事業
2024年1月08日
敦賀市では市内にある適切な管理が行われていない空き家の解体を促進するため、老朽化し危険な状態にある空き家の除却に要する費用の一部を補助します。
(ア)老朽危険空き家
対象工事費の2分の1(通常補助上限50万円、特殊加算上限50万円)
(イ)準老朽危険空き家
対象工事費の2分の1(通常補助上限30万円、特殊加算上限30万円)
(注釈)ただし、対象工事費の2分の1を超えないものとする。
老朽化し危険な状態にある空き家の除却
■次のすべてに該当する工事
(1)老朽危険空き家等の除却に要する費用が20万円を超える工事
(2)老朽危険空き家等の敷地内に老朽危険状態にある工作物、立木並びに動産等がある場合は工作物等の解体又は撤去をあわせて行うこと
(3)区分所有権が明確な長屋については、老朽危険な空き住戸のみを部分的に除去する場合は、残置する壁面等の仕上げ等の適切な修繕を行い、安全を確保すること
2024/04/23
2025/03/31
■対象者
次のいずれかに該当する方
老朽危険空き家等の所有者
上記の(1)の所有者から老朽危険空き家等の所有権の全部を相続された方
老朽危険空き家等の所有権の一部を有し、他の所有権全員から委任を受けた方
老朽危険空き家等の所有権の一部を相続し、他の所有権の相続人全員から委任を受けた方
ただし、次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する方は対象となりません。
(ア)敦賀市税を滞納している方
(イ)この補助金の交付を当該年度に受けたことがある方
(ウ)空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けている方
(エ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である方
■補助金の加算条件
次のいずれかに該当する工事
1.老朽危険空き家の主たる構造が木造以外であるもの
2.老朽危険空き家または準老朽危険空き家の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
3.老朽危険空き家または準老朽危険空き家の敷地が狭あい道路や未接道であるもの
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
住宅政策課へ申請してください。
■申請期間
令和6年4月23日(火曜日)から受付開始
予算額に達し次第、受付を終了します。
住宅政策課 敦賀市 中央町2丁目1番1号 電話:0770-22-8140 ファックス:0770-22-8164
敦賀市では市内にある適切な管理が行われていない空き家の解体を促進するため、老朽化し危険な状態にある空き家の除却に要する費用の一部を補助します。
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