岩手県:産科診療所開設等支援事業費補助金

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 0%

岩手県では、周産期医療の充実を図るため、分娩取扱施設の施設・設備の整備に要する経費の一部を補助します。
分娩取扱施設整備事業(国庫補助)を活用し施設又は設備整備を行う者で、分娩取扱診療所がない市町村において、分娩取扱診療所を新規開設又は産婦人科診療所において常勤産科医を新たに確保して分娩取扱を再開する場合に、国庫補助対象設備(医療機器)以外の設備の整備に必要な費用を支援します。

国庫補助対象設備(医療機器)以外の設備の整備に必要な費用
1か所当たり:20,000千円


岩手県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市町村、公的医療機関、医療法人、その他厚生労働大臣が認める者等(民間医療法人、個人等も可)で、分娩取扱診療所がない市町村において、分娩取扱施設整備事業を活用し施設又は設備整備を行う者
(1)施設
 分娩取扱施設として必要な分娩室、病室等又は遠隔地からの妊産婦及びその家族のための宿泊施設を設けるものとする。

(2)設備
 分娩取扱施設として必要な分娩台、超音波診断装置、分娩監視装置等を整えるものとする。

2023/11/24
2025/03/31
整備する分娩取扱施設については、以下の要件をすべて満たすものとする。
(1)当該年度において分娩を取り扱うこと。
(2)当該地域において、他に分娩を取り扱う施設が少なく、設置等の必要性を医療計画等に記載していること。
(3)当該年度において妊産婦の健康診査を実施すること。
(4)分娩費用が原則として健康保険法(大正11年法律第70号)第101条に規定する出産育児一時金の金額相当又はそれ以上であること。
(5)医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が確保されること

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※活用希望の際は、問い合わせ先までお問い合わせください。

保健福祉部 医療政策室 地域医療推進担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5415 ファクス番号:019-626-0837

岩手県では、周産期医療の充実を図るため、分娩取扱施設の施設・設備の整備に要する経費の一部を補助します。
分娩取扱施設整備事業(国庫補助)を活用し施設又は設備整備を行う者で、分娩取扱診療所がない市町村において、分娩取扱診療所を新規開設又は産婦人科診療所において常勤産科医を新たに確保して分娩取扱を再開する場合に、国庫補助対象設備(医療機器)以外の設備の整備に必要な費用を支援します。

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