全国:令和5年度 飼料自給率向上緊急対策事業(令和5年度補正予算(第1号))/5次公募

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

本事業は、飼料生産組織の強化、中山間地域における飼料の増産活動、国産飼料の販売拡大、国産稲わらの利用拡大、広域流通拠点の整備等の取組により飼料自給率向上及び飼料生産基盤の強化を図ることを目的とします。

備品費
事業費
 会場借料
 通信運搬費
 借上費
 印刷製本費
 資料購入費
 原材料費
 普及啓発費
 消耗品費
 光熱水費
 データ収集・処理・分析費
旅費
 委員旅費
 調査旅費
 講師旅費
謝金
賃金
委託費
役務費
 試験・分析費
 その他役務費
雑役務費
 手数料
 印紙代
 社会保険料
 通勤費
事業推進費
 事業推進事務費 


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1. 飼料自給率向上緊急対策事業
(1)飼料生産組織の規模拡大等支援
ア.飼料生産組織の規模拡大支援
イ.新飼料資源の利用拡大
(2)飼料増産活性化対策のうち中山間地域飼料増産活性化対策
(3)国産飼料広域供給対策のうち広域供給対策
(4)国産稲わら利用拡大実証・調査
(5)広域流通拠点の整備

2024/09/02
2024/09/18
(1)飼料自給率向上緊急対策事業
ア耕畜連携国産飼料利用拡大対策
次の1を満たす団体であって、2から4までのいずれかに該当する者とする。
1 次に掲げる全ての要件を満たす団体
(1)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施することができる能力及び体制を有する団体であって、家畜及び飼料作物に関する専門的な知識を有し、全国規模での活動が可能であること。
(2)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書及び報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあってはこれらに準ずるもの。)を備えていること。
(3)主たる事業所が日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を持つことができる団体であること。
2 農業協同組合又は農業協同組合連合会
3 事業協同組合又は事業協同組合連合会(ただし、定款において、農業の振興を主たる事業として位置付けているものに限る。)
4 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人(ただし、定款において、農業の振興を主たる事業として位置付けているものに限る。)

イ国産飼料広域供給対策のうち流通体制の構築
次の1を満たす団体であって、2から5までのいずれかに該当する者とする。
1 次に掲げる全ての要件を満たす団体
(1)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施することができる能力及び体制を有する団体であること。
(2)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書及び報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるもの。)を備えていること。
(3)日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
2 農業協同組合連合会
3 事業協同組合又は事業協同組合連合会(ただし、定款において、農業若しくは飼料の振興又は飼料の運送を主たる事業として位置付けているものに限る。)
4 公社
5 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人(ただし、定款において、農業若しくは飼料の振興又は飼料の運送を主たる事業として位置付けているものに限る。)

ウ国産稲わら利用拡大実証・調査
次の1から9までのいずれかに該当する者とする。
1 地方公共団体
2 農業協同組合又は農業協同組合連合会
3 公社
4 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人(ただし、定款において、農業の振興を主たる事業として位置付けているものに限る。)
5 農事組合法人
6 農事組合法人以外の農地所有適格法人
7 特定農業団体
8 農業協同組合又は農業協同組合連合会が株主となっている株式会社であって、農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団体又は独立行政法人農畜産業振興機構が有する議決権の合計がその会社の総株主の議決権の過半数であるもの
9 株式会社又は持分会社であって、農業(畜産を含む。)又はその関連事業を事業として営むもの(新たに取り組む場合も含む。)。ただし、次の(1)又は(2)に該当するものを除く。
(1)資本の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ、常時使用する従業員数が300人を超えるもの
(2)総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含む。)の2分の1以上が(1)に掲げるもの(3又は6に該当する法人を除く。)の所有に属しているもの

別記様式により、応募書を作成し、提出期間内に提出してください。
以下の書類を提出してください。提出書類は返還しません。また、機密保持には十分配慮します。
・ 飼料自給率向上緊急対策事業実施主体応募書
・ 事業実施計画書
・ 応募者の経歴(概要)、応募者の定款(又は規約)など応募者の活動が分かる資料

※ 応募書類の提出は、原則として「郵送、電子メール又は宅配便(含バイク便)」とし、やむを得ない場合には提出先に連絡して確認の上、「持参」することができます。なお、電子メールでの提出の場合は、提出先に連絡してください。
※ 応募書類を郵送する場合は、簡易書留・配達記録等を利用し、配達されたことが証明できる方法によってください。1つの封筒に入れ、「飼料自給率向上緊急対策事業実施主体応募書在中」と表に朱書きをして提出してください。なお、余裕を持って投函するなど、提出期間内に必着するようにしてください。
提出期間内に到着しなかった応募書類は、いかなる理由があろうと無効になります。また、書類に不備等がある場合は、審査対象となりませんので、本要領を熟読の上、注意して御提出ください。
※ 応募書類の差替えは固くお断りいたします。
※ 応募書類はパソコンのワープロソフトを用いて作成し、印字した文書を提出してください。(様式は農林水産省ホームページからダウンロードできます。)
※ 応募書類を電子メールにより提出を希望する場合には、問合せ先の送付先アドレスを確認し、件名を「飼料自給率向上緊急対策事業の応募書類(応募者名)」とし、本文に「連絡先」と「担当者名」を必ず記載してください。
また、添付するファイルは圧縮せずに、1メール当たり7メガバイト以下とするとともに、複数の電子メールとなる場合には、件名の応募者名を「応募者名・その〇(〇は連番)」としてください。
また、送付後、必ず、メールが届いていることの確認を問合せ先に行ってください。
※ 応募申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。

畜産局飼料課 代表:03-3502-8111(内線4856) ダイヤルイン:03-6744-7192

本事業は、飼料生産組織の強化、中山間地域における飼料の増産活動、国産飼料の販売拡大、国産稲わらの利用拡大、広域流通拠点の整備等の取組により飼料自給率向上及び飼料生産基盤の強化を図ることを目的とします。

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