兵庫県尼崎市:脱炭素化設備等導入促進支援事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 100%

中小企業者等が実施する、二酸化炭素排出量及びエネルギーコストの削減に資する再生可能エネルギー設備及び省エネルギー設備の導入等を伴走的に支援し、脱炭素社会の実現に寄与することを目的に、それら設備の導入等に要する経費に対し補助金を交付します。

①二酸化炭素削減量可視化ツール・サービスの利用料
補助率:10/10以内、補助金額:20万円(ブロンズ認定の場合)

②省エネ診断の受診費用
補助率:10/10以内、補助金額:20万円(ブロンズ認定の場合)

③再生可能エネルギー設備及び蓄電池設備の導入費用:再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、波力、バイオマス、地熱、地中熱、太陽熱、雪氷熱、空気熱、潮汐、潮流等)設備や蓄電池設備などの導入に要する費用の一部を補助します。
補助率:2/3以内
補助金額:50万円(シルバー認定取得の場合)、100万円(ゴールド認定取得の場合)

④省エネルギー設備の導入費用:空調設備や照明設備などの省エネルギー設備について、導入費用の一部を補助します。
補助率:2/3以内
補助金額:50万円(シルバー認定取得の場合)、100万円(ゴールド認定取得の場合)

⑤認定の広報にかかる費用:チラシ、パネル、名刺、広報動画の作成、企業ホームページの作成、編集等にかかる経費の一部を補助します。
補助率:2/3以内
補助金額:50万円(シルバー認定取得の場合)、100万円(ゴールド認定取得の場合)


尼崎市
中小企業者,小規模企業者
再生可能エネルギー設備及び省エネルギー設備を導入し、二酸化炭素排出量及びエネルギーコストの削減を図ることで、脱炭素社会の実現に寄与する事業

2026/07/16
2027/01/29
■補助対象者
次のすべての条件を満たす者が対象です。
①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者、小規模企業者又は個人事業主であること。
②尼崎市脱炭素経営宣言・認定制度実施要綱(令和6年11月29日施行)第7条第2項各号の規定に基づき、
あまがさき脱炭素経営事業所としてブロンズ、シルバー、ゴールドのいずれかの区分にて認定を受けていること。
③市内に事業所を有すること。
④第2号に規定するブロンズ認定事業所にあっては、当該事業所に係る二酸化炭素削減量可視化ツール・サービスの利用
及び省エネ診断の受診、シルバー又はゴールド認定事業所にあっては、当該事業所に係る二酸化炭素削減量可視化ツール・
サービスの利用及び省エネ診断の受診、又は当該事業所へ設備を導入すること。
⑤みなし大企業でないこと。
⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、
当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者でないこと。
⑦尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)(以下、「暴力団排除条例」という。)第2条第4号及び第5号
並びに第7号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者(以下、「暴力団等」という。)と関係を有する者でないこと。
⑧宗教・政治団体等でないこと

■留意事項
※先着順。予算の上限に達し次第終了。

※補助金申請前には準備が必要です。
令和8年度尼崎市脱炭素化設備等導入促進支援事業補助金の申請にあたっては、事前に尼崎市の脱炭素経営宣言・認定制度で「ブロンズランク」、「シルバーランク」または「ゴールドランク」の認定を取得する必要があります。

補助金交付申請書に必要書類を添えて、下記「各種申請・お問い合わせ先」まで郵送または持参にて提出。
郵送の場合は、申請終了日である2027年1月29日の当日消印が有効です。

【各種申請・お問い合わせ先】
公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 脱炭素設備等導入促進支援事業係
所在地 :尼崎市昭和通2丁目6番68号 尼崎市中小企業センター4階
電話番号:06-6488-9565
受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(土日祝は除く)

申請に当たっては、郵送または持参にて提出してください。
なお、郵送の場合はレターパックや簡易書留等、配達確認が可能な方法にてご提出ください。
(当方での到着確認は行っておりません。)

公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 脱炭素設備等導入促進支援事業係 所在地 :尼崎市昭和通2丁目6番68号 尼崎市中小企業センター4階 電話番号:06-6488-9565 受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(土日祝は除く)

中小企業者等が実施する、二酸化炭素排出量及びエネルギーコストの削減に資する再生可能エネルギー設備及び省エネルギー設備の導入等を伴走的に支援し、脱炭素社会の実現に寄与することを目的に、それら設備の導入等に要する経費に対し補助金を交付します。

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