愛知県春日井市:耐震診断・耐震改修等の補助制度

上限金額・助成額100万円
経費補助率 80%

春日井市では、「春日井市耐震改修促進計画」を策定し、発生が予想される大規模地震に備えて、人命や財産の被害を減らす対策の一つとして、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅・建築物の耐震化を促進し、地震による倒壊等の被害を防止するために耐震診断・耐震改修の補助制度を設けています。

1 木造住宅無料耐震診断費
2 木造住宅耐震改修費
対象となる工事は、判定値を1.0以上とする耐震改修工事で、補助額は耐震改修工事に要する費用の80%とし、補助限度額は100万円です。
3 木造住宅段階的耐震改修費
対象となる工事は、判定値を段階的に1.0以上とする耐震改修工事で、補助額は耐震改修工事に要する費用の80%とし、補助限度額は1段階目が60万円、2段階目が40万円です。
4 耐震シェルター整備費
5 非木造住宅耐震診断費
6 非木造住宅耐震改修設計・工事費
7 木造住宅除却費
対象となる工事は、住宅1棟全てを取り壊す工事で、補助額は解体等に要する費用の23%とし、補助限度額は20万円です。
8 ブロック塀等撤去費
補助額は撤去等に要する費用と撤去するブロック塀等の延長に1メートルあたり1万円を乗じた額のいずれか少ない額の2分の1とし、補助限度額は10万円です。


春日井市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記対象事業を実施すること。
1 木造住宅無料耐震診断
 対象となる住宅は、昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下で在来軸組構法及び伝統構法の現在居住している住宅です。
空き家、混構造、ツーバイフォー、木質パネル工法などは対象となりません。

2 木造住宅耐震改修費補助
 対象となる住宅は、当市の実施した木造住宅無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された住宅です。対象となる工事は、判定値を1.0以上とする耐震改修工事で、補助額は耐震改修工事に要する費用の80%とし、補助限度額は100万円です。

3 木造住宅段階的耐震改修費補助
 対象となる住宅は、当市の実施した木造住宅無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された住宅です。
壁、柱、屋根等の過半を改修する工事については建築確認申請が必要となる場合があります。

4 耐震シェルター整備費補助
 対象となる住宅は、当市の実施した木造住宅無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された住宅です。

5 非木造住宅耐震診断費補助
 対象となる住宅は、昭和56年5月31日以前に着工された、現在居住している住宅で、木造住宅無料耐震診断の対象とならない住宅です。

6 非木造住宅耐震改修設計・工事費補助
 対象となる住宅は、昭和56年5月31日以前に着工された、木造住宅耐震改修費補助の対象とならない住宅で、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判断された住宅です。

7 木造住宅除却費補助
 対象となる住宅は、当市の実施した木造住宅無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された住宅又は容易な耐震診断調査票により倒壊の危険性があると判断される住宅です。

8 ブロック塀等撤去費補助
 対象となる工事は、公道等に面する高さ1メートル以上のコンクリートブロック等を用いた塀や門柱を全て取り壊す工事です。

2025/04/16
2025/12/12
昭和56年5月31日以前に建てられた住宅・建築物の所有者

■申請方法
1 木造住宅無料耐震診断
手続きは、申込書を建築指導課へ提出(郵送又はファクスでも可)していただくか、「電子申請・届出システム」からお申込みください。当該年度の診断は12月上旬までの申込みが対象となります。

2 木造住宅耐震改修費補助
手続きは、仮申込書を建築指導課へ提出してください。仮申込書は、申請を予定する年度の12月上旬まで受付しています。

3 木造住宅段階的耐震改修費補助
手続きは、仮申込書を建築指導課へ提出してください。
仮申込書は、申請を予定する年度の12月上旬まで受付しています。

4 耐震シェルター整備費補助
手続きは、仮申込書を建築指導課へ提出してください。
仮申込書は、申請を予定する年度の12月上旬まで受付しています。
 
5 非木造住宅耐震診断費補助
手続きは、事前相談書を建築指導課へ提出してください。
事前相談書は、申請を予定する年度の12月上旬まで受付しています。

6 非木造住宅耐震改修設計・工事費補助
申請には既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された耐震判定委員会による耐震改修の計画の評定を受けることが必要です。
なお、設計費補助の申請は、同一年度に工事費補助を申請する場合に限ります。
手続きは、事前相談書を建築指導課へ提出してください。
事前相談書は、予算措置のため、申請を予定する年度の前年度9月までに、概算工事費の提示と併せて提出してください。

7 木造住宅除却費補助
手続きは、仮申込書を建築指導課へ提出してください。
仮申込書は、申請を予定する年度の12月上旬まで受付しています。

8 ブロック塀等撤去費補助
手続きは、撤去を予定されているブロック塀等が補助対象となるか現地確認が必要となりますので、窓口又は電話にて建築指導課へご相談ください。
現地確認の申込みは、申請を予定する年度の11月末まで受付しています。

まちづくり推進部 建築指導課 電話:0568-85-6328

春日井市では、「春日井市耐震改修促進計画」を策定し、発生が予想される大規模地震に備えて、人命や財産の被害を減らす対策の一つとして、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅・建築物の耐震化を促進し、地震による倒壊等の被害を防止するために耐震診断・耐震改修の補助制度を設けています。

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