大分県大分市:産業用地開発支援事業奨励金

上限金額・助成額50000万円
経費補助率 100%

大分市では、企業立地を促進し、産業集積の推進を図るとともに、産業用地に係る企業ニーズに迅速に対応するため、市内において産業用地の開発・分譲を行う民間事業者を募集し、官民連携による産業用地の整備を進めます。

民間事業者から開発計画の募集を行い、審査を経て、産業用地開発支援事業として指定し、当該開発を実施する事業者を支援します。

■インフラ整備負担金
・交付対象
産業用地およびその周辺のインフラ整備(整備後、市に帰属する「道路」「水道施設」「排水施設」)に係る費用

・交付額
「事業者が整備に要した費用」と「市が自ら施工した際に想定される整備費用相当額」のいずれか低い額

・上限額
産業用地の面積1ヘクタールあたり2,500万円
産業用地1箇所あたり5億円

■奨励金
交付額
以下の「1」から「2」を減じた額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)

1.インフラの本市への管理引継ぎおよび帰属手続き完了以後、要綱第10条に基づく指定支援事業の完了報告書(以下、「事業完了報告書」という。)の提出日の属する年の翌年以降の1月1日を賦課期日として事業者に課税される年度分の固定資産税および都市計画税(売却に至らなかった分譲地に限る。以下、「固定資産税等」という。)の納付額

2.開発区域に属する用地全体の指定に係る申請日時点において課税されていた固定資産税等の1平方メートルあたりの金額に、売却に至らなかった分譲地の面積を乗じて得た額(1円未満の端数を切り捨てた額)

・交付対象期間
事業完了報告書の提出日の属する年の翌年1月1日を賦課期日として課税される年度分の固定資産税等から起算して最長5年度分

※分譲地が使用貸借、賃貸借その他の使用および収益を目的とした権利を設定されて利用されるとき(分譲目的でない場合)は、奨励金は交付しない。

・交付時期
固定資産税等の納付が確認できた翌年度から年度ごとに交付

・インフラ整備負担金
「事業者が整備に要した費用」と「市が自ら施工した際に想定される整備費用相当額」のいずれか低い額

・奨励金
以下の「1」から「2」を減じた額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)

1.インフラの本市への管理引継ぎおよび帰属手続き完了以後、要綱第10条に基づく指定支援事業の完了報告書(以下、「事業完了報告書」という。)の提出日の属する年の翌年以降の1月1日を賦課期日として事業者に課税される年度分の固定資産税および都市計画税(売却に至らなかった分譲地に限る。以下、「固定資産税等」という。)の納付額

2.開発区域に属する用地全体の指定に係る申請日時点において課税されていた固定資産税等の1平方メートルあたりの金額に、売却に至らなかった分譲地の面積を乗じて得た額(1円未満の端数を切り捨てた額)


大分市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
産業用地の開発・分譲

2023/04/01
2024/03/31
<指定要件>
■対象地域
大分市内4箇所のIC(大分、光吉、米良、宮河内)及び大分港大在コンテナターミナルの周辺(概ね1.5km以内)
※市街化調整区域については概ね1km以内とする。

■開発規模
1箇所あたり、概ね5ha以上 ※募集総面積は50haを目安とする。

■分譲対象業種
①「製造業」を営む者のうち専ら物品の製造や加工等を行う施設を設置しようとする者
②「卸売業」「物流業(運送業、倉庫業等)」を営む者のうち物流施設を設置しようとする者
※①または②を対象とすること。なお、関係法令及び「市街化調整区域内地区計画ガイドライン」を遵守すること。
(4) その他
① 国税及び地方税を滞納していないこと
② 開発に必要な許認可等を受けていること
③ 複数社への分譲を予定している開発計画であること
④ 本市が求める報告の他、本市が行う調査等に協力すること
⑤ 本事業の実施にあたり、地元企業(本市内に本社や支社等を置く企業)の活用に努めること
⑥ 民間事業者またはその役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
⑦ 公序良俗に反する事業その他支援の対象として社会通念上不適切であると認められる事業を営む者でないこと
⑧ 事前に大分市(創業経営支援課)へ相談を行うこと

産業用地開発支援事業による支援を希望する民間事業者は、開発に必要な許認可等を受けた後、開発工事着工前までに、「大分市産業用地開発支援事業指定申請書(要綱様式第1号)」に以下に掲げる書類を添えて応募するものとする。応募先に「持参」または「郵送(簡易書留に限る。)」により提出すること。「持参」の場合は、土・日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで受付。

1.募集要項公表【市】
2.開発計画の応募(指定の申請)【民間事業者】
※開発に必要な許認可等を受けていることが必要です。
3.大分市産業用地開発支援事業指定等審査委員会による審査【市】
4.協定書締結【市】【民間事業者】
5.工事着工【民間事業者】
6.工事完了公告【市】
7.インフラ管理・帰属【市】【民間事業者】
※管理・帰属とは、土地の所有権移転登記完了後、インフラ(施設)の管理引継ぎを終えている状態をいいます。
8.指定支援事業の完了報告【民間事業者】
9.インフラ整備負担金の交付申請、奨励金の交付申請【民間事業者】
※「奨励金」の交付申請は、固定資産税および都市計画税の納付を完了した日の属する年度の翌年度から、年度ごとに申請を行う必要があります。
10.インフラ整備負担金の交付、奨励金の交付【市】

〒870-8504 大分県大分市荷揚町2番31号 大分市商工労働観光部創業経営支援課(本庁舎9階)

大分市では、企業立地を促進し、産業集積の推進を図るとともに、産業用地に係る企業ニーズに迅速に対応するため、市内において産業用地の開発・分譲を行う民間事業者を募集し、官民連携による産業用地の整備を進めます。

民間事業者から開発計画の募集を行い、審査を経て、産業用地開発支援事業として指定し、当該開発を実施する事業者を支援します。

■インフラ整備負担金
・交付対象
産業用地およびその周辺のインフラ整備(整備後、市に帰属する「道路」「水道施設」「排水施設」)に係る費用

・交付額
「事業者が整備に要した費用」と「市が自ら施工した際に想定される整備費用相当額」のいずれか低い額

・上限額
産業用地の面積1ヘクタールあたり2,500万円
産業用地1箇所あたり5億円

■奨励金
交付額
以下の「1」から「2」を減じた額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)

1.インフラの本市への管理引継ぎおよび帰属手続き完了以後、要綱第10条に基づく指定支援事業の完了報告書(以下、「事業完了報告書」という。)の提出日の属する年の翌年以降の1月1日を賦課期日として事業者に課税される年度分の固定資産税および都市計画税(売却に至らなかった分譲地に限る。以下、「固定資産税等」という。)の納付額

2.開発区域に属する用地全体の指定に係る申請日時点において課税されていた固定資産税等の1平方メートルあたりの金額に、売却に至らなかった分譲地の面積を乗じて得た額(1円未満の端数を切り捨てた額)

・交付対象期間
事業完了報告書の提出日の属する年の翌年1月1日を賦課期日として課税される年度分の固定資産税等から起算して最長5年度分

※分譲地が使用貸借、賃貸借その他の使用および収益を目的とした権利を設定されて利用されるとき(分譲目的でない場合)は、奨励金は交付しない。

・交付時期
固定資産税等の納付が確認できた翌年度から年度ごとに交付

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