東京都目黒区:耐震改修助成制度

上限金額・助成額1500万円
経費補助率 66%

耐震改修費用の一部を助成します。構造、規模、用途等の条件によって助成内容が異なります。
なお、助成の種別は、木造住宅等(木造建築物)と非木造建築物があります。また、非木造建築物にあっては、更に4つの種別があります。

耐震改修工事費用
■木造住宅等
耐震改修工事費用の80パーセント以内で、上限150万円
個人が所有し自己の居住を目的とする住宅及び併用住宅で、住民税の非課税世帯は、耐震改修工事費用の80パーセント以内で、上限180万円

■非木造建築物
●分譲マンション・・・2/3、上限1,500万円
●一般緊急輸送道路沿道建築物・・・2/3、上限1,500万円
●特定既存耐震不適格建築物・・・1/3、上限1,500万円
●その他非木造建築物・・・1/3、上限300万円


目黒区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下、対象建築物の耐震改修をおこなうこと
■木造住宅等
木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなど

■非木造建築物
●分譲マンション 区分所有建物で、延べ面積1,000平方メートル以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物が対象です。
●一般緊急輸送道路沿道建築物 東京都耐震改修促進計画で定める指定道路(山手通り、駒沢通りなど)の沿道にある道路幅員の概ね1/2以上の高さの建築物のうち、延べ面積1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物が対象です。
●特定既存耐震不適格建築物 耐震改修促進法で定める多数が利用する建築物となる賃貸共同住宅、事務所、店舗などが対象です。用途・規模による要件があります。詳しくはパンフレットをご覧ください。
●その他非木造建築物 上記の非木造建築物に該当しない専用住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人ホームなどが対象です。

2025/04/01
2025/11/28
■木造住宅等
●平成12年5月31日以前に建築された建築物(在来軸組工法に限る)
●建築基準法令に適合していること
●所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等
●建築物全体が、必要な耐震基準値を満たすための改修工事で、原則として、区に登録した施工業者が行うこと

■非木造建築物
●昭和56年5月31日以前に建築された建築物
●建築基準法令に適合していること
●所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等
●区が実施する耐震診断等を受けた建築物
●建築物全体が、必要な耐震基準値を満たすための改修工事であること

事前申請となりますので、耐震改修工事の契約前に仮受付を行ってください。
仮受付は、電話もしくは窓口で常時受け付けております。
建築課耐震化促進係:03-5722-9490

■手続きの流れ
●木造住宅
仮受付→(2~3週間程度)→区の職員が現地を確認後連絡→アドバイザー派遣(耐震診断助成のみ)→申請→(1週間程度)→「助成決定通知」が届く→契約→診断、設計、工事(中間検査あり)→事業者へ支払い→「完了届」を区へ提出→(1週間程度)→「交付額決定通知」「交付金請求書」が届く→口座番号を記入し区へ提出→(1ヶ月程度)→助成金交付 ※ 費用負担を軽減する委任払いを利用できる場合があります。

●非木造住宅
仮受付→(2~3週間程度)→申請→(1週間程度)→「助成決定通知」が届く→(「助成決定通知」が届いた後に業者との契約を行ってください)契約→診断、設計、改修工事(分譲マンションなど) 設計、改修工事、除却・立替え(特定緊急輸送道路沿道建築物)→事業者へ支払い→「完了届」を区へ提出→(「交付金請求書」を提出後、約1ヶ月で所有者の口座へ助成金を振り込みます。)助成金交付 ※ 費用負担を軽減する委任払いを利用できる場合があります。

建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係 電話:03-5722-9490 ファクス:03-5722-9597

耐震改修費用の一部を助成します。構造、規模、用途等の条件によって助成内容が異なります。
なお、助成の種別は、木造住宅等(木造建築物)と非木造建築物があります。また、非木造建築物にあっては、更に4つの種別があります。

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