東京都:(暫定)看護師等養成所耐震整備事業(国庫補助事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

東京都では看護師等養成所の耐震化又は補強等を支援することにより、地震発生時において適切な医療提供体制の維持を図ります。

≪令和6年度の本事業の実施について≫
○ 本事業は、国において令和6年度予算での事業実施が決定し、都においても令和6年度の事業実施を決定した場合に、本事業を実施いたします。現段階では、令和6年度事業の実施は未定です。

地震防災上緊急に整備すべき耐震化整備に必要な新築、増改築に伴う補強及び既存建物に対する補強に要する工事費又は工事請負費。ただし、次の費用は除く。
(1)土地の取得又は整地に要する費用
(2)門、柵、塀、造園工事、通路敷設に要する費用
(3)設計その他工事に伴う事務に要する費用
(4)既存建物の買収に要する費用
(5)その他整備費として適当と認められない費用

(1)「基準額」と「補助対象経費の実支出額」を比較して、少ない金額を選定
【基準額の算出方法】
基準面積(2,300 ㎡まで)×基準単価(1㎡当たり 33,700 円まで)
ただし、耐震構造指標である Is 値が 0.3 未満の場合は次のとおり
基準面積(2,300 ㎡まで)×基準単価(1㎡当たり 160,000 円まで)
※基準面積、基準単価は実施年度において改定される場合があります。
(2)「(1)により算定した金額」と「総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額」を比較して、少ない方の額を選択
(3)(2)により算定した金額に 0.5 を乗じて得た額(1,000 円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)を上限として、国の予算等により金額が決定される。


東京都保健医療局
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地震防災上緊急に整備すべき耐震化整備又は補強等

■対象となる建物について
○ 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)における新耐震基準(昭和 56 年6月1日施行)導入以前に建築された未耐震の建物(一部未耐震を含む。)
※ 未耐震であること(耐震診断結果により、Is値が 0.6 未満であること等)の証明が必要となります。
○ 建物が自己(法人)所有であること。
※ 開設者と建物所有者が異なる場合(賃貸借等)は申請できません。

2023/04/01
2025/03/31
都内に所在する看護師等養成所(学校教育法第1条に規定する学校を除く。)の開設者のうち、次の開設者が実施する耐震化を目的とした新築、増改築、耐震補強工事
(1)医療法人
(2)社会福祉法人(ただし、社会福祉法人恩賜財団済生会を除く。)
(3)学校法人及び準学校法人
(4)一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を含む。)
(5)健康保険組合及び健康保険組合連合会
(6)国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
(7)独立行政法人

調査票は公募ページからダウンロードできます。
医療人材課 看護担当へ申請してください。

医療政策部 医療人材課 看護担当(03-5320-4447)

東京都では看護師等養成所の耐震化又は補強等を支援することにより、地震発生時において適切な医療提供体制の維持を図ります。

≪令和6年度の本事業の実施について≫
○ 本事業は、国において令和6年度予算での事業実施が決定し、都においても令和6年度の事業実施を決定した場合に、本事業を実施いたします。現段階では、令和6年度事業の実施は未定です。

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