① 東大阪市に所在地、主たる生産拠点(工場)、または研究開発拠点(研究所)を有している。個人事業主にあっては市内に居住するもしくは市内に事業所を有していること。
② 東大阪市税に滞納がないこと
※なお、3年連続で交付を受ける場合は対象外となる。
※また、申請者(役員を含む)が次のいずれかに該当する場合は、審査要件を満たしていても助成金の交付はしない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条2号に規定する暴力団
(2)東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
STEP1:申請書類提出
① 産業財産権活用事業助成金交付申請書(様式第1号)
② 共同申請者の概要(様式第2号)※共同申請を行う場合に限る
③ 出願の概要(様式第3号)
④ 出願審査請求収支予算書(様式第4号)※税抜価格で記入
○添付書類
⑤ 審査請求を行う特許の内容がわかる書類(特許申請時の要約書及び要約書に示されている図面の写し等)
⑥ 会社概要を示す書類(定款の写しや会社案内パンフレット等)
⑦ 履歴事項証明書(原本)※個人事業主の場合は住民票(発行後3か月以内)の写しと開業届の写し
⑧ 東大阪市の法人市民税の納税証明書(原本)(過去滞納がないことを証明するもの)
⑨ 暴力団排除に関する誓約書
※その他、必要書類を追加で提出いただくことがある。
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