大阪府東大阪市:産業財産権活用事業助成金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

この制度は、東大阪市内のモノづくり企業の新技術・新製品に関する国内の特許権の「保護」および「権利化」を促進させるため、特許出願審査請求に直接必要となる経費の一部を助成するものです。

助成対象者が特許出願人となり、国内の特許取得に係る出願審査請求に直接必要となる
助成対象者が負担した経費(出願審査請求料、弁理士の手続代行費用)が対象となります。
※出願費用は対象外経費となります。

※令和7年4月1日以降に出願審査請求したもののうち、令和8年2月末日までに支払いが完了したものに限ります。
 なお、特許出願を取り下げまたは放棄した場合は、この助成対象となりません。
 申請後に取り下げ、放棄また申請内容に変更が生じた場合は、直ちに必要書類をご提出ください。
 (各変更手続きにかかる必要書類については事務局へお問い合わせください。)

※ 助成対象外となる経費 ※
 ① 消費税および地方消費税、振込手数料
 ② 特許庁より審査請求料の減免を受けた場合の、減免金額
 ③ 助成対象年度以外に支出した経費
 ④ 特許の出願費用(審査請求に直接必要となる経費のみが対象経費となります)


公益財団法人 東大阪市産業創造勤労者支援機構
中小企業者,小規模企業者
助成対象者が特許出願人となって行う出願審査請求

2025/04/01
2026/03/06
東大阪市内中小企業者または個人事業者のうち、製造業(ファブレスを含む)を営むもの
※「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する中小企業で同号の製造業に属する事業、または同第2号に規定する中小企業で同号の卸売業のうち、自ら企画・設計・研究開発を行うが他社に生産を委ねるファブレス形態による事業を営む者。
※事業を行っていない「個人」については、中小企業者や個人事業主を対象とする本助成金の対象にはなりません。
 事業を行っている個人(個人事業主)が対象となります。

 ① 東大阪市に所在地、主たる生産拠点(工場)、または研究開発拠点(研究所)を有している。 
   個人事業主にあっては市内に居住するもしくは市内に事業所を有していること。
 ② 東大阪市税に滞納がないこと

※なお、3年連続で交付を受ける場合は対象外となります。
※また、申請者(役員を含む)が次のいずれかに該当する場合は、審査要件を満たしていても助成金の交付はいたしません。
 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条2号に規定する暴力団
 (2)東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

■申請方法
申請書類は下記までご郵送またはお持ち込みでご提出ください。
※その他、必要書類を追加でご提出いただくこともあります。

(公財)東大阪市産業創造勤労者支援機構
〒577-0011東大阪市荒本北1-4-17
クリエイション・コア東大阪 北館3階302号室

交付申請書の提出後、助成金の交付決定を受理した助成対象者(企業等)は、助成対象の特許出願請求への支払いが完了したら、速やかに実績報告関係書類と添付書類をご郵送またはお持ち込みでご提出ください。
提出期限:令和8年3月6日(金)必着

実績報告書の提出後、助成金の確定通知を受理した助成対象者(企業等)は、速やかに交付請求書をご郵送またはお持ち込みでご提出ください。
提出期限:令和8年3月19日(木)必着

(公財)東大阪市産業創造勤労者支援機構 〒577-0011東大阪市荒本北1-4-17 クリエイション・コア東大阪 北館3階 TEL :06-4309-2301  FAX: 06-4309-2303
https://h-osaka.jp/hispa/125.php

この制度は、東大阪市内のモノづくり企業の新技術・新製品に関する国内の特許権の「保護」および「権利化」を促進させるため、特許出願審査請求に直接必要となる経費の一部を助成するものです。

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