佐賀県:農業用施設・設備等被災者支援事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
令和5年7月豪雨等により被災した、農業用施設・設備の修繕・再取得等に要する経費を助成し、被災農家の営農再開を支援します。
1 農業用施設・設備等の再建・修繕等に係る費用について補助します。
※ 原則、令和5年度内に完了する取組が対象となります。
※ 機械の能力向上や施設の機能強化、規模拡大を行うことも可能ですが、原形復旧を超える部分は自己負担となります。
※ 耐用年数を経過した施設・設備が被災した場合も対象となります。
2 農業用ハウス等に流入した土砂の撤去費用についても補助します。
3 被害を受けた日以降の取組(着工)であれば、本事業の計画承認等の手続き前の取組でも対象となります。
※ 施設・設備の被害状況がわかる書きものや写真等、作業を外注した場合は、発注書、納品書、請求書、領収書などの書類の保存をお願いします。
4 再度の気象災害等に備え、事業完了時に園芸施設共済、農機具損害共済、民間事業者が提供する保険等に加入することが要件となります。
※ 耐用年数期間中は通年で加入することが条件です。
※ 風水害、雪害、土砂崩れ等の災害に対応できるものであることが条件です。
令和5年7月豪雨等により被災した、農業用施設・設備の修繕・再取得等に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■再建・修繕等について
(1)農業用ハウス等の再建・修繕(必要な資材を購入して自ら再建・修繕する場合を含む)
(例):農業用ハウス、加温用ボイラー、水耕栽培用ベンチなど
(2)農業用設備・畜舎等の再取得・再建・修繕(複数の被災農業者が共同で利用する設備等の取得を含む)
(例):穀物乾燥機、果樹棚、畜舎、堆肥製造施設、農業用施設(農機具格納庫や農業資材庫)、加工施設、搾乳機、農業用機械など
※ 令和3年8月豪雨で浸水被害を受けた地域において被災したトラクター、コンバイン、乗用管理機等は対象としない。ただし、土砂災害により被災した機械等については対象とする。
■撤去について
(1)農業用ハウス等に流入した土砂・土砂混じりがれきの運搬・処理等
(2)被災した施設(農産物の生産・加工に必要なもの)の解体、運搬、処理等
2023/09/29
2023/10/04
再度の気象災害等に備え、事業完了時に園芸施設共済、農機具損害共済、民間事業者が提供する保険等に加入すること
※ 耐用年数期間中は通年で加入することが条件です。
※ 風水害、雪害、土砂崩れ等の災害に対応できるものであることが条件です。
この事業を要望される方は、期間が短く申し訳ありませんが、令和5年10月4日(水)までに、 下記問い合わせ先までご連絡をお願いします。
佐賀市役所農業振興課 施設整備支援係 TEL40-7119 諸富支所 総務・地域振興グループ TEL47-4905
川副支所 総務・地域振興グループ TEL45-8912 東与賀支所 総務・地域振興グループ TEL45-1022
久保田支所 総務・地域振興グループ TEL68-2111 大和支所 総務・地域振興グループ TEL62-1112
富士支所 総務・地域振興グループ TEL58-2112 三瀬支所 総務・地域振興グループ TEL56-2111
佐賀市役所農業振興課 施設整備支援係 TEL40-7119 諸富支所 総務・地域振興グループ TEL47-4905 川副支所 総務・地域振興グループ TEL45-8912 東与賀支所 総務・地域振興グループ TEL45-1022 久保田支所 総務・地域振興グループ TEL68-2111 大和支所 総務・地域振興グループ TEL62-1112 富士支所 総務・地域振興グループ TEL58-2112 三瀬支所 総務・地域振興グループ TEL56-2111
令和5年7月豪雨等により被災した、農業用施設・設備の修繕・再取得等に要する経費を助成し、被災農家の営農再開を支援します。
1 農業用施設・設備等の再建・修繕等に係る費用について補助します。
※ 原則、令和5年度内に完了する取組が対象となります。
※ 機械の能力向上や施設の機能強化、規模拡大を行うことも可能ですが、原形復旧を超える部分は自己負担となります。
※ 耐用年数を経過した施設・設備が被災した場合も対象となります。
2 農業用ハウス等に流入した土砂の撤去費用についても補助します。
3 被害を受けた日以降の取組(着工)であれば、本事業の計画承認等の手続き前の取組でも対象となります。
※ 施設・設備の被害状況がわかる書きものや写真等、作業を外注した場合は、発注書、納品書、請求書、領収書などの書類の保存をお願いします。
4 再度の気象災害等に備え、事業完了時に園芸施設共済、農機具損害共済、民間事業者が提供する保険等に加入することが要件となります。
※ 耐用年数期間中は通年で加入することが条件です。
※ 風水害、雪害、土砂崩れ等の災害に対応できるものであることが条件です。
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