神奈川県厚木市:中小企業信用保証料補助制度

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

厚木市では厚木市中小企業融資制度、神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資を利用された市内中小企業者の方が、神奈川県信用保証協会へ支払った保証料を補助します。

補助額: 支払った信用保証料の50%(20万円を限度)
※新型コロナウイルス感染症の発生に起因したセーフティネット保証4号の認定を受けて、市の融資制度「景気対策資金(別枠資金)」を利用する中小企業、若しくは危機関連保証の認定を受けて市の融資制度「危機関連資金」を利用する中小企業者が神奈川県保証協会に支払う信用保証料に対する補助金の上限を200,000円から500,000円に引き上げます。

保証料


厚木市
中小企業者,小規模企業者
厚木市中小企業融資制度、神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資を利用すること

2024/04/01
2025/03/31
市内中小企業および新型コロナウイルス感染症の発生に起因したセーフティネット保証4号の認定を受けて、市の融資制度「景気対策資金(別枠資金)」を利用する中小企業、若しくは危機関連保証の認定を受けて市の融資制度「危機関連資金」を利用する中小企業者

■申請方法及び申請書類
お借入れの金融機関へ申請書類を提出してください。
なお、お申し込みの際、「厚木市中小企業信用保証料補助金交付申請書」については、3部(申請者控、金融機関控、市役所提出用)必要となります。

産業振興部 産業振興課 産業振興・企業誘致係 〒243-8511 厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎8階) 電話番号:046-225-2830 ファックス番号:046-223-7875

厚木市では厚木市中小企業融資制度、神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資を利用された市内中小企業者の方が、神奈川県信用保証協会へ支払った保証料を補助します。

補助額: 支払った信用保証料の50%(20万円を限度)
※新型コロナウイルス感染症の発生に起因したセーフティネット保証4号の認定を受けて、市の融資制度「景気対策資金(別枠資金)」を利用する中小企業、若しくは危機関連保証の認定を受けて市の融資制度「危機関連資金」を利用する中小企業者が神奈川県保証協会に支払う信用保証料に対する補助金の上限を200,000円から500,000円に引き上げます。

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