神奈川県厚木市:中小企業資金融資利子補給制度

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

厚木市では厚木市中小企業融資制度(運転資金、一時資金は対象外)、神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資及び日本政策金融公庫取扱いの小規模事業者経営改善資金 (マル経資金)を利用された市内中小企業の方が、金融機関へ支払った利子の一部を補助します。

※新型コロナウイルス感染症の発生に起因したセーフティネット保証4号の認定を受けて、市の融資制度「景気対策資金(別枠資金)」を利用する中小企業、若しくは危機関連保証の認定を受けて市の融資制度「危機関連資金」を利用する中小企業者が特定金融機関に支払う利子に対する補助金上限額を、200,000円から500,000円に、支給期間を36か月から48か月に拡充します。

■厚木市中小企業融資制度(運転資金、一時資金は対象外)を利用された方は、36か月を限度に、支払った利子の50%以内の額(上限20万円)
■神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資を利用された方は、24か月を限度に、支払った額の50%以内の額(上限20万円)
■小規模事業者経営改善資金 (マル経資金)を利用された方は、36か月を限度に、支払った利子の50%以内の額(上限20万円)
※新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号について令和6年6月末までに認定を受けた「景気対策資金(別枠)」の利用者は、48か月を限度に補助上限額が50万円になります。


厚木市
中小企業者,小規模企業者
厚木市中小企業融資制度(運転資金、一時資金は対象外)、神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資及び日本政策金融公庫取扱いの小規模事業者経営改善資金 (マル経資金)を利用すること

2024/04/01
2025/03/31
市内中小企業者

※申請書は、補助対象となる年の12月下旬から1月までの間に事業所等に郵送されます。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

産業振興部 産業振興課 産業振興・企業誘致係 〒243-8511 厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎8階) 電話番号:046-225-2830 ファックス番号:046-223-7875

厚木市では厚木市中小企業融資制度(運転資金、一時資金は対象外)、神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資及び日本政策金融公庫取扱いの小規模事業者経営改善資金 (マル経資金)を利用された市内中小企業の方が、金融機関へ支払った利子の一部を補助します。

※新型コロナウイルス感染症の発生に起因したセーフティネット保証4号の認定を受けて、市の融資制度「景気対策資金(別枠資金)」を利用する中小企業、若しくは危機関連保証の認定を受けて市の融資制度「危機関連資金」を利用する中小企業者が特定金融機関に支払う利子に対する補助金上限額を、200,000円から500,000円に、支給期間を36か月から48か月に拡充します。

運営からのお知らせ